○大崎市水道事業及び下水道事業企業職員に対する特殊勤務手当支給に関する規程

平成18年3月31日

水道管理規程第19号

(目的)

第1条 この規程は,大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号)第11条の規定により大崎市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(令2水管規程1・一部改正)

(手当の種類,支給区分及び額)

第2条 この手当の種類,支給区分及びその支給額は,別表のとおりとする。

(平22水管規程6・一部改正)

(支給額の計算)

第3条 日額で定める手当は,職員の実務日数に応じて支給する。ただし,当該勤務に従事すること4時間未満の場合は日額をその100分の50相当額(円位未満の端数は,円位に切り上げる。)に減額する。

(平22水管規程6・一部改正)

(支給期日)

第4条 この手当は,その月分を翌月中に支給する。ただし,年度を異にする場合は,この限りでない。

(整理簿)

第5条 所属長は,特殊勤務手当整理簿(様式第1号)に必要な事項を記入し,特殊勤務手当支給明細書(様式第2号)とともに,その月分を翌月5日(その日が大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときはその前日)までに経営管理課長に提出しなければならない。

(平26水管規程5・全改,令2水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(業務手当の支給に関する経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において合併前の古川市水道部企業職員に対する特殊勤務手当支給に関する規程(昭和36年古川市水道事業所規程第15号)第2条の規定による業務手当の支給を受けていた職員で,引き続きこの規程に規定する職員として任用されている者には,次の各号に掲げる期間に応じ,当該各号に掲げる額の業務手当を支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間 一般職員にあっては月額15,000円,管理職職員にあっては月額12,000円

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間 一般職員にあっては月額11,000円,管理職職員にあっては月額8,000円

(平成22年4月1日水道管理規程第6号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日水道管理規程第6号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日水道管理規程第5号)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

別表(第2条関係)

(平22水管規程6・平23水管規程6・平26水管規程5・令2水管規程1・一部改正)

手当種類

支給区分

支給額

摘要

基準

金額

待機手当

突発的な事故に対処するため待機を命令された職員

1日

 

1,300円

平日 17時15分から翌8時30分まで

2,600円

休日 8時30分から翌8時30分まで

災害派遣手当

本市以外の市区町村において災害復旧等に従事する職員で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が必要と認めるもの(派遣先から災害派遣手当が支給される場合を除く。)

滞在する日1日につき

3,970円


(平26水管規程5・追加)

画像

(平26水管規程5・追加)

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大崎市水道事業及び下水道事業企業職員に対する特殊勤務手当支給に関する規程

平成18年3月31日 水道管理規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第19号
平成22年4月1日 水道管理規程第6号
平成23年3月1日 水道管理規程第6号
平成26年3月25日 水道管理規程第5号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号