○大崎市水道事業及び下水道事業企業出納員に対する一部事務の委任に関する規程

平成18年3月31日

水道管理規程第20号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき,大崎市水道事業及び下水道事業企業出納員に次に掲げる事務を委任する。

(1) 市長名の預金から支払すること。

(2) 同一取引銀行内で預金の種目を組み替えること。

(3) 料金その他収納金を受領し,市長名の預金に払い込むこと。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

大崎市水道事業及び下水道事業企業出納員に対する一部事務の委任に関する規程

平成18年3月31日 水道管理規程第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第20号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号