○大崎市水道事業及び下水道事業例規審議委員会設置規程
平成18年3月31日
水道管理規程第21号
(設置)
第1条 大崎市水道事業及び下水道事業における例規の制定及び改廃について調査審議するため,大崎市水道事業及び下水道事業例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令2水管規程1・一部改正)
(組織等)
第2条 委員会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,経営管理課長をもって充てる。
3 委員は,係長以上の職にある者のなかから部長が任命する。
4 委員の任命については,次の基準によるものとする。
経営管理課 3人 上水道施設課 2人 下水道施設課 2人
5 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(平24水管規程2・平25水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(会長)
第3条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,会長において必要があると認めたときは,この限りでない。
2 委員会の議事は,出席委員の一致によりこれを決定する。
(関係者の説明)
第5条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者を会議に出席させ,説明を求めることができる。
(令元水管規程7・全改)
(審議の特例)
第6条 会長は,次に掲げる場合は,当該文書を持ち回りにより審議し,委員の同意を得た場合は,これをもって委員会の会議に代えることができる。
(1) 緊急を要する事案で会議を開く時間的余裕がないと認める場合
(2) 法令等の改正又は用字,用語等の形式的な修正に伴うもので,政策又は予算,例規の趣旨等に影響を及ぼさない軽易な改廃と認める場合
(3) 前2号に準ずる軽易な改廃と認める場合
(令元水管規程7・全改)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,経営管理課において所掌する。
(令元水管規程7・追加,令2水管規程1・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。
(令元水管規程7・追加)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日水道管理規程第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日水道管理規程第7号)
この管理規程は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。