○大崎市水道事業及び下水道事業現金取扱員服務規程
平成18年3月31日
水道管理規程第24号
(趣旨)
第1条 現金取扱員のうち給水工事に係る手数料及び加入金並びに受益者負担金及び分担金の収納事務に従事する職員(以下「職員」という。)の服務に関しては,別に定めるものを除き,この規程の定めるところによる。
(平22水管規程5・全改,平23水管規程3・令2水管規程1・一部改正)
(集金方法)
第2条 職員は,それぞれ所定の納入通知書により納入者に納額を告知し現金を徴収しなければならない。
2 前項の現金徴収に当たっては,領収書及び納入済通知書に領収印を押し内容に不備のないことを確認し,領収書と引換えに現金を受領しなければならない。
(平22水管規程5・平23水管規程3・一部改正)
(使用者からの質問等)
第3条 職員は,使用者から水道料金,下水道使用料等その他業務上に関し質問等を受けたときは誠意をもってことに当たり,処理を要するものについては,速やかにその手続をとらなければならない。
(平22水管規程5・令2水管規程1・一部改正)
(公金の取扱い)
第4条 公金の取扱いには,細心の注意を払い,その日集金した現金は即日速やかに集計し,収入報告書を添えて企業出納員に提出しなければならない。
(平22水管規程5・一部改正)
(身分証明書)
第6条 職員は,その身分を表示する現金取扱員身分証明書(様式第3号)を常に携帯し,これを納入者に示し集金しなければならない。
(平22水管規程5・一部改正,平23水管規程3・旧第7条繰上)
(公金等亡失の措置)
第7条 公金,証書又は身分証明書を亡失したときは,直ちに所属長を経て水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(平23水管規程3・旧第8条繰上,令2水管規程1・一部改正)
(損害の賠償)
第8条 公金を亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償金は,一時に納付しなければならない。ただし,管理者が特別の事由があると認める場合は,分納させることができる。
(平23水管規程3・旧第9条繰上)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年4月1日水道管理規程第5号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日水道管理規程第3号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・全改)