○大崎市水道事業及び下水道事業被服貸与規程
平成18年3月31日
水道管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与及びその取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(被服の貸与)
第2条 被服の種類,数量,貸与期間及び貸与者の範囲は,別表のとおりとする。
(令4上下水管規程4・一部改正)
(再貸与)
第3条 貸与期間内において,職務上又はやむを得ない事由により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し使用に堪えないと認められるときは,再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第4条 職員が退職,休職,転任したときは,直ちに貸与品を返納しなければならない。
2 貸与期間の満了した貸与品は,直ちに返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は,職務以外に着用してはならない。
2 貸与品は,他に貸し,交換し,又はその他の処分をしてはならない。
3 貸与品は,原型に著しい変更を来さない範囲内において,自費で修正することができる。
4 貸与品の維持管理は,被貸与者の負担においてしなければならない。
(弁償)
第6条 職員が故意又は過失により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し使用に堪えなくなったときは,その損害の額を弁償させる。
(帳簿の備付け)
第7条 被服貸与担当課長は,被服貸与台帳を備え付け,被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,被服貸与担当課長が別に定める。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和4年3月31日上下水道管理規程第4号)
この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4上下水管規程4・一部改正)
被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 貸与者の範囲 |
事務服(上衣) | 1着 | 5年 | 事務職員 |
雨合羽 | 1着 | 5年 | 全職員 |
夏用作業服(上下) | 1着 | 5年 | 全職員 |
冬用作業服(上下) | 1着 | 5年 | 全職員 |
防寒衣(上下) | 1着 | 5年 | 全職員 |
長靴 | 1足 | 5年 | 全職員 |
キャップ | 1個 | 5年 | 経営管理課及び上水道施設課の職員 |
ヘルメット | 1個 | 5年 | 技術職員 |