○大崎市水道事業及び下水道事業被服貸与規程

平成18年3月31日

水道管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与及びその取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(被服の貸与)

第2条 被服の種類,数量,貸与期間及び貸与者の範囲は,別表のとおりとする。

(令4上下水管規程4・一部改正)

(再貸与)

第3条 貸与期間内において,職務上又はやむを得ない事由により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し使用に堪えないと認められるときは,再貸与することができる。

(貸与品の返納)

第4条 職員が退職,休職,転任したときは,直ちに貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間の満了した貸与品は,直ちに返納しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は,職務以外に着用してはならない。

2 貸与品は,他に貸し,交換し,又はその他の処分をしてはならない。

3 貸与品は,原型に著しい変更を来さない範囲内において,自費で修正することができる。

4 貸与品の維持管理は,被貸与者の負担においてしなければならない。

(弁償)

第6条 職員が故意又は過失により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し使用に堪えなくなったときは,その損害の額を弁償させる。

(帳簿の備付け)

第7条 被服貸与担当課長は,被服貸与台帳を備え付け,被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるほか,被服等の貸与に関し必要な事項は,被服貸与担当課長が別に定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和4年3月31日上下水道管理規程第4号)

この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4上下水管規程4・一部改正)

被服の種類

数量

貸与期間

貸与者の範囲

事務服(上衣)

1着

5年

事務職員

雨合羽

1着

5年

全職員

夏用作業服(上下)

1着

5年

全職員

冬用作業服(上下)

1着

5年

全職員

防寒衣(上下)

1着

5年

全職員

長靴

1足

5年

全職員

キャップ

1個

5年

経営管理課及び上水道施設課の職員

ヘルメット

1個

5年

技術職員

大崎市水道事業及び下水道事業被服貸与規程

平成18年3月31日 水道管理規程第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第25号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道管理規程第4号