○大崎市水道技術管理者及び水道技術管理補助者に関する規程

平成18年3月31日

水道管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の設置等)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき,大崎市水道事業に技術管理者を置く。

2 技術管理者は,法第19条第3項に規定する資格を有する者のうちから水道事業の管理者の権限を行う権限を行う市長(以下「管理者」という。)が選任する。

(令2水管規程1・令6上下水管規程5・一部改正)

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は,次の各号に掲げる職務に従事し,並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し,及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく水道法施行令(昭和32年政令第336号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定する健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

2 技術管理者は,前項第7号又は第8号に規定する措置をとる場合は,事前に管理者に対し報告しなければならない。

(令6上下水管規程5・一部改正)

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 技術管理者の職務を補助させるため,水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は,経営管理課長及び上水道施設課長(当該課長が技術管理者であるときは,当該課長補佐)の職にある者をもって充てる。

3 補助者は,技術管理者の命を受け,同者の職務を補助するものとし,その補助すべき職務は,次の各号に掲げる職の区分に応じ,当該各号に掲げる職務とする。

(1) 経営管理課長 第3条第1項第3号に規定する職務

(2) 上水道施設課長 第3条第1項第1号第2号及び第4号から第6号までに規定する職務

4 補助者は,定期又は随時に前項の職務の執行状況を技術管理者に報告しなければならない。ただし,決裁その他の手段により技術管理者が当該状況について了知した場合は,この限りでない。

5 補助者は,その職務のうち,特に重要又は異例な事項については,事前に技術管理者に報告しなければならない。

(令6上下水管規程5・一部改正)

(技術管理者の職務代理)

第5条 技術管理者に事故あるとき又は不在のときは,技術管理者があらかじめ指名する代理者(技術管理者の資格を有する者に限る。)がその職務を代理する。

(平26水管規程10・令6上下水管規程5・一部改正)

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令6上下水管規程5・一部改正)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成26年6月27日水道管理規程第10号)

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和6年4月1日上下水道管理規程第5号)

この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市水道技術管理者及び水道技術管理補助者に関する規程

平成18年3月31日 水道管理規程第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第26号
平成26年6月27日 水道管理規程第10号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和6年4月1日 上下水道管理規程第5号