○大崎市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程
平成18年3月31日
水道管理規程第33号
(収納支払の基本原則)
第1条 大崎市水道事業及び下水道事業に係る金融機関の指定に関する規程(平成18年大崎市水道管理規程第32号)に定める金融機関(以下「銀行等」という。)は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又はその委任を受けた者から発行した納額告知書,納付書払込書等(以下「令書」という。)によって納人から金員を収納しなければならない。支払事務を取り扱う銀行は,企業出納員が振り出した小切手又は企業出納員が発行した通知書(以下これらを「小切手等」という。)により債主に金員を支払わなければならない。
(令2水管規程1・令6上下水管規程8・一部改正)
(一般納入手続)
第2条 銀行等は,前条の規定によって納人から金員を受けたときは,令書に当該銀行等の領収印を押し領収書を納人に交付し,原符は銀行等においてこれを保管し,納付済通知書,払込済通知書をそれぞれ企業出納員に送付しなければならない。
(収入証拠書類の保管)
第3条 銀行等は,現金収入済の収入証拠書類で銀行保管に係るものは,1月ごとに取りまとめの帳簿と照査し,その月の月計を表記して保存しなければならない。
(一般的支払手続)
第4条 支払銀行等は,全て小切手等よらなければ支払をすることができない。
2 銀行等は,企業出納員の振り出した小切手金額を指定受取人に付し,即日その小切手と引換えに金員を交付しなければならない。
(令6上下水管規程8・一部改正)
(支払証拠書類の保管)
第5条 支払銀行等は,支払済の小切手等には,その都度所定の支払印を押し,これを1月ごとに取りまとめて帳簿と照査し,その月計を表記して保存しなければならない。
(令6上下水管規程8・一部改正)
(銀行等の支払審査権)
第6条 支払銀行等は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その支払を拒み,事実を企業出納員に報告しなければならない。
(1) 小切手等に押印洩れのあるとき。
(2) 小切手等に改ざんの疑いあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,疑義のあるとき。
(令6上下水管規程8・一部改正)
(現金整理基準)
第7条 銀行等において取り扱う現金は,事業年度及び会計別に区分し,別途預金として整理しなければならない。
(簿記訂正方法)
第8条 銀行等は,帳簿,計算書等に書損じがあるときは,朱の2線を画してその傍に改記し,改ざんしてはならない。
(収支報告の提出)
第9条 銀行等は,収納及び支払を終了したときは,会計別に区分し,収支報告書を作製し,納額通知書,納付済通知書及び払込済通知書を添え,企業出納員に提出しなければならない。
(預金通帳の提出)
第10条 銀行等は,歳計金についてその預金状況を証するため,預金帳に毎日の受入高,支払高及び残高を記載証印の上,収支報告書とともに企業出納員に提出しなければならない。
2 企業出納員は,預金通帳記載の金高に対し,証印の上,これを銀行等に返付する。
(支払時間の延長義務)
第11条 銀行等は,企業出納員が特別の必要に基づいて支払時間の延長又は臨時派出員の派遣を申し出たときは,速やかに即応する措置をとらなければならない。
(銀行等の諸帳簿及び諸表調製)
第12条 銀行等は,毎事業年度ごとに出納簿を備え,銀行預金及び現金の出納を整理しなければならない。
第13条 銀行等は,毎月収支計算書を調製し,企業出納員に提出しなければならない。
(印影の届出)
第14条 銀行等において使用する印章を調製し,その印影を企業出納員に届け出なければならない。変更のあったときもまた同様とする。
(銀行等の事務検査)
第15条 企業出納員は,地方公営企業法施行令第22条の5第1項の規定に基づき銀行等における預金の出納,預金の状況その他帳簿の整理状況等事務の取扱状況について,定期又は臨時に検査しなければならない。
(平30水管規程4・一部改正)
(様式)
第16条 この規程の施行について必要な様式は,管理者が別に定める。
(令2水管規程1・一部改正)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成30年12月28日水道管理規程第4号)
この管理規程は,平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第8号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。