○大崎市水道事業給水条例

平成18年3月31日

条例第266号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用負担(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金,加入金及び手数料(第22条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか,大崎市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに適正な給水を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平29条例20・一部改正)

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は,次の3種とする。

(1) 専用栓 1世帯又は1事業所で専用するもの

(2) 共用栓 2世帯又は2事業所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するものであって私設のもの

(共用栓の設置)

第4条 共用栓は,管理者が必要と認めた場合にのみ設置することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用負担

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(法第25条の3の2の規定により指定の更新をした者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,当該工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置の工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(令元条例40・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費用の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置の工事費は,次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は,配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上必要な場合その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし,緊急でやむを得ない場合は,この限りでない。

3 前項の給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても,市は,その責めを負わない。

(給水の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるために市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共同で給水装置を使用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか,管理者が必要と認めた者

2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 使用水量は,市のメーターにより計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。

(メーターの貸与及び保管)

第17条 メーターは,管理者が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が,前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し,又は損傷した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用休止,変更等の届出)

第18条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水管の口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は,消火又は消防演習の場合のほか,使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは,管理者の指定する職員の立会いがなければならない。

(水道使用者等の責務)

第20条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において,修繕を要するときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は,給水装置又は供給する水質について水道使用者等から検査の請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは,それに要した費用を徴収する。

第4章 料金,加入金及び手数料

(料金の徴収)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

2 共用栓によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は,別表に定める基本料金と水量料金との合計額とする。

(水量料金の算定)

第24条 水量料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターを検針し,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,定例日以外の日に検針することができる。

(水量及び用途の認定)

第25条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(中途使用及び休止等の場合の料金)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し,又は休止し,若しくは廃止した場合の料金は,1月分として算定する。

2 月の中途において給水管の口径又は用途を変更した場合の料金は,その使用日数の多い給水管の口径又は用途により算定し,使用日数が等しいときは,変更後の給水管の口径又は用途により算定する。

3 水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは,これを使用しない場合であっても料金を徴収する。

(無届使用に対する認定)

第27条 前使用者の給水装置を無届で使用した者は,前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者が必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,管理者が毎月徴収する必要がないと認めたときは,この限りでない。

(加入金)

第30条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をするものから水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は,次の表に定める額とする。ただし,改造をする場合の加入金の額は,改造後の口径に応ずる加入金の額と改造前の口径に応ずる加入金の額との差額とする。

給水管の口径

金額

13ミリメートル

41,800円

20ミリメートル

70,400円

25ミリメートル

122,100円

30ミリメートル

177,100円

40ミリメートル

320,100円

50ミリメートル

599,500円

75ミリメートル

1,204,500円

100ミリメートル

2,431,000円

125ミリメートル

3,806,000円

150ミリメートル

5,478,000円

200ミリメートル

9,735,000円

3 前項の加入金は,工事申込みの際徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,工事申込み後徴収することができる。

(平26条例6・平31条例15・一部改正)

(手数料)

第31条 手数料は,次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額を申込者から申込みの際徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 4,000円

(4) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 2,000円

(5) 第35条第2項ただし書の確認をするとき 1回につき 20,000円

(令元条例40・一部改正)

(督促)

第32条 管理者は,料金,加入金,手数料及びその他この条例により納入すべき金額(以下「料金等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは,期限を指定して督促しなければならない。

(平23条例18・一部改正)

(料金等の減免)

第33条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,料金,加入金,手数料及びその他この条例により納入すべき金額を軽減し,又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を臨時検査し,又は適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は,給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,給水を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(令元条例40・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が,第9条の工事費用,第20条第2項の修繕費用,第23条の料金,第30条の加入金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第24条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で,かつ,使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,かつ,将来使用の見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第38条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(過料)

第41条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去を行った者

(2) 正当な理由がなくて第16条のメーターの設置,第24条の使用水量の計量,第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金,第30条の加入金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れたものに対する過料)

第42条 市長は,詐欺その他不正行為によって第23条の料金,第30条の加入金又は第31条の手数料の徴収を免れたものに対し,その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市水道事業給水条例(平成7年古川市条例第32号),松山町水道事業給水条例(平成10年松山町条例第19号),三本木町水道事業給水条例(平成12年三本木町条例第32号),鹿島台町水道事業給水条例(平成10年鹿島台町条例第10号),岩出山町水道事業給水条例(平成10年岩出山町条例第8号),鳴子町水道事業給水条例(平成10年鳴子町条例第8号)又は田尻町水道事業給水条例(昭和44年田尻町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第22条の規定は,平成18年5月分以後の水道料金について適用し,平成18年4月分までの水道料金については,なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(旧鳴子向山簡易水道事業及び旧鳴子上原簡易水道事業に係る給水区域の水道料金)

5 別表の規定にかかわらず,平成23年4月分から平成33年4月分までの旧鳴子向山簡易水道事業及び旧鳴子上原簡易水道事業に係る給水区域の水道料金は,次のとおりとする。

(1) 平成23年4月分から平成25年4月分まで

区分

金額(1月につき)

基本料金

一般用

630円

団体用

2,047円

業務用

2,677円

臨時用

4,042円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用

78円

団体用

78円

業務用

94円

臨時用

105円

(2) 平成25年5月分から平成26年4月分まで

区分

金額(1月につき)

基本料金(口径別)

13ミリメートル

649円

20ミリメートル

704円

25ミリメートル

760円

30ミリメートル

827円

40ミリメートル

1,070円

50ミリメートル

1,357円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

79円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

83円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

87円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

90円

500立方メートルを超えるもの

90円

プール用

95円

臨時用

126円

湯屋用及び共同浴場用

95円

(3) 平成26年5月分から平成27年4月分まで

区分

金額(1月につき)

基本料金(口径別)

13ミリメートル

668円

20ミリメートル

724円

25ミリメートル

781円

30ミリメートル

851円

40ミリメートル

1,100円

50ミリメートル

1,396円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

82円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

85円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

89円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

92円

500立方メートルを超えるもの

92円

プール用

98円

臨時用

129円

湯屋用及び共同浴場用

98円

(4) 平成27年5月分から平成29年4月分まで

区分

金額(1月につき)

基本料金(口径別)

13ミリメートル

708円

20ミリメートル

878円

25ミリメートル

1,049円

30ミリメートル

1,257円

40ミリメートル

2,007円

50ミリメートル

2,893円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

84円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

96円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

106円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

117円

500立方メートルを超えるもの

116円

プール用

99円

臨時用

173円

湯屋用及び共同浴場用

99円

(5) 平成29年5月分から平成31年4月分まで

区分

金額(1月につき)

基本料金(口径別)

13ミリメートル

788円

20ミリメートル

1,183円

25ミリメートル

1,585円

30ミリメートル

2,070円

40ミリメートル

3,818円

50ミリメートル

5,886円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

87円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

117円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

142円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

167円

500立方メートルを超えるもの

164円

プール用

103円

臨時用

260円

湯屋用及び共同浴場用

101円

(6) 平成31年5月分から平成31年10月分まで

区分

金額(1月につき)

基本料金(口径別)

13ミリメートル

887円

20ミリメートル

1,564円

25ミリメートル

2,255円

30ミリメートル

3,085円

40ミリメートル

6,083円

50ミリメートル

9,627円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

92円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

144円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

186円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

230円

500立方メートルを超えるもの

223円

プール用

106円

臨時用

369円

湯屋用及び共同浴場用

104円

(7) 平成31年11月分から平成33年4月分まで

区分

金額(1月につき)

基本料金(口径別)

13ミリメートル

904円

20ミリメートル

1,593円

25ミリメートル

2,296円

30ミリメートル

3,142円

40ミリメートル

6,196円

50ミリメートル

9,805円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

94円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

147円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

190円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

234円

500立方メートルを超えるもの

227円

プール用

108円

臨時用

376円

湯屋用及び共同浴場用

106円

(平24条例14・全改,平25条例14・平26条例6・平31条例15・一部改正)

(平成19年12月21日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年4月分の水道料金は,なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年5月分から平成26年4月分までの水道料金は,次のとおりとする。

(1) 平成20年5月分から平成22年4月分まで

区分

金額(1月につき)

大崎市古川の区域

大崎市松山,三本木,鹿島台,岩出山,田尻の区域

大崎市鳴子温泉の区域

基本料金(口径別)

13ミリメートル

1,018円

1,900円

997円

20ミリメートル

2,115円

2,210円

2,100円

25ミリメートル

3,234円

3,312円

4,410円

30ミリメートル

4,578円

5,950円

6,405円

40ミリメートル

9,437円

10,774円

13,650円

50ミリメートル

15,178円

20,500円

20,265円

75ミリメートル

30,505円

44,300円

50,400円

100ミリメートル

51,424円

76,000円

86,100円

150ミリメートル

114,014円

168,000円

 

200ミリメートル

 

300,000円

 

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

96円

62円

57円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

182円

217円

191円

20立方メートルを超え30立方メートル以下

248円

266円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

304円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

320円

353円

500立方メートルを超えるもの

186円

プール用

110円

242円

126円

臨時用

529円

414円

420円

湯屋用

105円

 

 

共同浴場用

 

 

57円

(2) 平成22年5月分から平成24年4月分まで

区分

金額(1月につき)

大崎市古川の区域

大崎市松山,三本木,鹿島台,岩出山,田尻の区域

大崎市鳴子温泉の区域

基本料金(口径別)

13ミリメートル

1,018円

1,560円

1,018円

20ミリメートル

2,115円

1,996円

2,115円

25ミリメートル

3,234円

3,115円

3,969円

30ミリメートル

4,578円

5,200円

5,764円

40ミリメートル

9,437円

10,114円

12,012円

50ミリメートル

15,178円

17,700円

18,441円

75ミリメートル

30,505円

37,100円

42,840円

100ミリメートル

51,424円

62,600円

73,185円

150ミリメートル

114,014円

138,500円

 

200ミリメートル

 

248,000円

 

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

96円

96円

68円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

182円

199円

182円

20立方メートルを超え30立方メートル以下

248円

257円

210円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

280円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

320円

341円

223円

500立方メートルを超えるもの

213円

プール用

110円

176円

120円

臨時用

529円

472円

456円

湯屋用

105円

 

 

共同浴場用

 

 

68円

(3) 平成24年5月分から平成26年4月分まで

区分

金額(1月につき)

大崎市古川,松山,三本木,鹿島台,岩出山,田尻の区域

大崎市鳴子温泉の区域

基本料金(口径別)

13ミリメートル

1,018円

1,018円

20ミリメートル

2,115円

2,115円

25ミリメートル

3,234円

3,572円

30ミリメートル

4,578円

5,187円

40ミリメートル

9,437円

10,570円

50ミリメートル

15,178円

16,781円

75ミリメートル

30,505円

36,414円

100ミリメートル

51,424円

62,207円

150ミリメートル

114,014円

 

200ミリメートル

205,000円

 

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

96円

81円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

182円

182円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

248円

231円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

320円

267円

500立方メートルを超えるもの

257円

プール用

110円

115円

臨時用

529円

492円

湯屋用

105円

 

共同浴場用

 

81円

4 改正後の別表の規定は,平成26年5月分の水道料金から適用する。

(平成22年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子向山簡易水道事業に関する処分,手続きその他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 鳴子向山簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。

(平成23年3月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次項及び第3項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子上原簡易水道事業に関する処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 鳴子上原簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。

(平成26年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の規定による改正後の大崎市水道事業給水条例別表の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市簡易水道事業の設置に関する条例別表第2の規定は,平成26年5月分の水道料金から適用する。

(平成29年3月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の大崎市水道事業給水条例別表の規定は,平成31年11月分の水道料金から適用する。

(令和元年9月17日条例第40号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(平31条例15・全改)

区分

金額(1月につき)

基本料金(口径別)

13ミリメートル

1,067円

20ミリメートル

2,216円

25ミリメートル

3,388円

30ミリメートル

4,796円

40ミリメートル

9,886円

50ミリメートル

15,901円

75ミリメートル

31,958円

100ミリメートル

53,873円

150ミリメートル

119,443円

200ミリメートル

214,762円

水量料金(1立方メートルにつき)

一般用及び共用栓用(使用水量別)

10立方メートル以下

101円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

191円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

260円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

335円

500立方メートルを超えるもの

325円

プール用

115円

臨時用

554円

湯屋用及び共同浴場用

110円

大崎市水道事業給水条例

平成18年3月31日 条例第266号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第266号
平成19年12月21日 条例第62号
平成22年12月21日 条例第31号
平成23年3月10日 条例第18号
平成24年3月8日 条例第14号
平成25年3月13日 条例第14号
平成26年3月4日 条例第6号
平成29年3月13日 条例第20号
平成31年3月7日 条例第15号
令和元年9月17日 条例第40号