○大崎市水道事業給水条例
平成18年3月31日
条例第266号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置工事及び費用負担(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金,加入金及び手数料(第22条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか,大崎市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに適正な給水を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(平29条例20・一部改正)
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは,水道の使用者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は,次の3種とする。
(1) 専用栓 1世帯又は1事業所で専用するもの
(2) 共用栓 2世帯又は2事業所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するものであって私設のもの
(共用栓の設置)
第4条 共用栓は,管理者が必要と認めた場合にのみ設置することができる。
第2章 給水装置工事及び費用負担
(令6条例12・改称)
(給水装置工事の申込み)
第5条 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 管理者は,必要があると認めるときは,前項の規定により申込みをする者に対し,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は,当該工事を施行する者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置工事の施行)
第7条 給水装置工事の設計及び施行は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(法第25条の3の2の規定により指定の更新をした者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,当該工事の竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(令元条例40・令6条例12・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置の工事費(以下「工事費」という。)は,次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に規定するもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
(令6条例12・一部改正)
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は,設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたものについては,この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は,当該工事の竣工後に精算する。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は,配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。
(令6条例12・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上必要な場合その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし,緊急でやむを得ない場合は,この限りでない。
3 前項の給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても,市は,その責めを負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるために市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有者が給水装置を共有するとき。
(2) 水道の使用者が給水装置を共同で使用するとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか,管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(令6条例12・一部改正)
(メーターの設置)
第16条 使用水量は,管理者が設置したメーターにより計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。
(令6条例12・一部改正)
(メーターの保管)
第17条 メーターは,水道使用者等(第15条に規定する管理人を選定している場合は,管理人。以下同じ。)に保管させる。
2 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し,又は損傷した場合は,その損害額を弁償しなければならない。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置の使用廃止等の届出)
第18条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を廃止し,又は休止するとき。
(2) 給水管の口径又は給水装置の用途を変更するとき。
2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者又はその氏名若しくは住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 共用栓による水道の使用者に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(令6条例12・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は,消火又は消防演習の場合のほか,使用してはならない。
2 消防演習のため私設消火栓を使用するときは,あらかじめ管理者に届け出て,管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置の管理)
第20条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において,修繕を要するときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は,給水装置又は供給する水質について水道使用者等から検査の請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは,それに要した費用を徴収する。
第4章 料金,加入金及び手数料
(料金の徴収)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。
2 共用栓による水道の使用者は,その料金の納入義務を連帯して負うものとする。
(令6条例12・一部改正)
(料金の額)
第23条 料金の額は,別表に定める基本料金と水量料金との合計額とする。
(令6条例12・一部改正)
(水量料金の算定)
第24条 水量料金は,定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターを検針し,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,定例日以外の日に検針することができる。
(水量及び用途の認定)
第25条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(中途使用及び休止等の場合の料金)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し,又は休止し,若しくは廃止した場合の料金は,1月分として算定する。
2 月の中途において給水管の口径又は用途を変更した場合の料金は,その使用日数の多い給水管の口径又は用途により算定し,使用日数が等しいときは,変更後の給水管の口径又は用途により算定する。
3 水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは,これを使用しない場合であっても料金を徴収する。
(無届使用に対する認定)
第27条 前の水道の使用者の給水装置を無届で使用した者は,前の水道の使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(令6条例12・一部改正)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申込みの際,管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者が必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたときに清算する。
(令6条例12・一部改正)
(料金の徴収方法)
第29条 料金は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,管理者が毎月徴収する必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 管理者は,納入通知書の方法により料金を徴収するときは,水道の使用者に対し,納期限の10日前までに納入通知書を発行するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,料金の徴収方法については,管理者が別に定める。
(令6条例12・一部改正)
(加入金)
第30条 管理者は,給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をするものから水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 加入金の額は,次の表に定める額とする。ただし,改造をする場合の加入金の額は,改造後の口径に応ずる加入金の額と改造前の口径に応ずる加入金の額との差額とする。
給水管の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 41,800円 |
20ミリメートル | 70,400円 |
25ミリメートル | 122,100円 |
30ミリメートル | 177,100円 |
40ミリメートル | 320,100円 |
50ミリメートル | 599,500円 |
75ミリメートル | 1,204,500円 |
100ミリメートル | 2,431,000円 |
125ミリメートル | 3,806,000円 |
150ミリメートル | 5,478,000円 |
200ミリメートル | 9,735,000円 |
3 前項の加入金は,工事申込みの際徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,工事申込み後徴収することができる。
(平26条例6・平31条例15・令6条例12・一部改正)
(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 2,000円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 4,000円
(4) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 2,000円
(5) 第35条第2項ただし書の確認をするとき 1回につき 20,000円
(令元条例40・令6条例12・一部改正)
(料金等の督促等)
第32条 管理者は,料金,加入金,手数料その他この条例の規定により納入すべき金額(以下「料金等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは,納期限後25日以内に督促状を発行して督促するものとする。
2 前項に規定する督促をした場合は,当該料金等の額に納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して徴収することができる。
(平23条例18・令6条例12・一部改正)
(料金等の徴収猶予及び減免)
第33条 管理者は,災害その他特別の事由があると認めるときは,料金等の徴収を猶予することができる。
2 管理者は,公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは,料金等を減額し,又は免除することができる。
(令6条例12・全改)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を臨時検査し,又は適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は,給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は,給水を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
(令元条例40・令6条例12・一部改正)
(給水の停止)
第36条 管理者は,水道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その理由の継続する間,当該者に対する給水を停止することができる。
(1) 料金等を納期限までに納入しないとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し,警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(令6条例12・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第37条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で,かつ,当該給水装置に係る水道の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,かつ,将来使用の見込みがないとき。
(令6条例12・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第38条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(令6条例12・一部改正)
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(過料)
第41条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事を施行した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 偽りその他不正な手段により料金等の徴収を免れようとした者
(令6条例12・一部改正)
(料金等の徴収を免れた者に対する過料)
第42条 市長は,偽りその他不正な手段により料金等の徴収を免れた者に対して,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(令6条例12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市水道事業給水条例(平成7年古川市条例第32号),松山町水道事業給水条例(平成10年松山町条例第19号),三本木町水道事業給水条例(平成12年三本木町条例第32号),鹿島台町水道事業給水条例(平成10年鹿島台町条例第10号),岩出山町水道事業給水条例(平成10年岩出山町条例第8号),鳴子町水道事業給水条例(平成10年鳴子町条例第8号)又は田尻町水道事業給水条例(昭和44年田尻町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第22条の規定は,平成18年5月分以後の水道料金について適用し,平成18年4月分までの水道料金については,なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
(旧鳴子向山簡易水道事業及び旧鳴子上原簡易水道事業に係る給水区域の水道料金)
5 別表の規定にかかわらず,平成23年4月分から平成33年4月分までの旧鳴子向山簡易水道事業及び旧鳴子上原簡易水道事業に係る給水区域の水道料金は,次のとおりとする。
(1) 平成23年4月分から平成25年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | |
基本料金 | 一般用 | 630円 |
団体用 | 2,047円 | |
業務用 | 2,677円 | |
臨時用 | 4,042円 | |
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用 | 78円 |
団体用 | 78円 | |
業務用 | 94円 | |
臨時用 | 105円 |
(2) 平成25年5月分から平成26年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 649円 | |
20ミリメートル | 704円 | ||
25ミリメートル | 760円 | ||
30ミリメートル | 827円 | ||
40ミリメートル | 1,070円 | ||
50ミリメートル | 1,357円 | ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 79円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 83円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 87円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 90円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 90円 | ||
プール用 | 95円 | ||
臨時用 | 126円 | ||
湯屋用及び共同浴場用 | 95円 |
(3) 平成26年5月分から平成27年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 668円 | |
20ミリメートル | 724円 | ||
25ミリメートル | 781円 | ||
30ミリメートル | 851円 | ||
40ミリメートル | 1,100円 | ||
50ミリメートル | 1,396円 | ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 82円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 85円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 89円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 92円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 92円 | ||
プール用 | 98円 | ||
臨時用 | 129円 | ||
湯屋用及び共同浴場用 | 98円 |
(4) 平成27年5月分から平成29年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 708円 | |
20ミリメートル | 878円 | ||
25ミリメートル | 1,049円 | ||
30ミリメートル | 1,257円 | ||
40ミリメートル | 2,007円 | ||
50ミリメートル | 2,893円 | ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 84円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 96円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 106円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 117円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 116円 | ||
プール用 | 99円 | ||
臨時用 | 173円 | ||
湯屋用及び共同浴場用 | 99円 |
(5) 平成29年5月分から平成31年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 788円 | |
20ミリメートル | 1,183円 | ||
25ミリメートル | 1,585円 | ||
30ミリメートル | 2,070円 | ||
40ミリメートル | 3,818円 | ||
50ミリメートル | 5,886円 | ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 87円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 117円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 142円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 167円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 164円 | ||
プール用 | 103円 | ||
臨時用 | 260円 | ||
湯屋用及び共同浴場用 | 101円 |
(6) 平成31年5月分から平成31年10月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 887円 | |
20ミリメートル | 1,564円 | ||
25ミリメートル | 2,255円 | ||
30ミリメートル | 3,085円 | ||
40ミリメートル | 6,083円 | ||
50ミリメートル | 9,627円 | ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 92円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 144円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 186円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 230円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 223円 | ||
プール用 | 106円 | ||
臨時用 | 369円 | ||
湯屋用及び共同浴場用 | 104円 |
(7) 平成31年11月分から平成33年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 904円 | |
20ミリメートル | 1,593円 | ||
25ミリメートル | 2,296円 | ||
30ミリメートル | 3,142円 | ||
40ミリメートル | 6,196円 | ||
50ミリメートル | 9,805円 | ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 94円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 147円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 190円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 234円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 227円 | ||
プール用 | 108円 | ||
臨時用 | 376円 | ||
湯屋用及び共同浴場用 | 106円 |
(平24条例14・全改,平25条例14・平26条例6・平31条例15・一部改正)
附則(平成19年12月21日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年4月分の水道料金は,なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年5月分から平成26年4月分までの水道料金は,次のとおりとする。
(1) 平成20年5月分から平成22年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||||
大崎市古川の区域 | 大崎市松山,三本木,鹿島台,岩出山,田尻の区域 | 大崎市鳴子温泉の区域 | |||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 1,018円 | 1,900円 | 997円 | |
20ミリメートル | 2,115円 | 2,210円 | 2,100円 | ||
25ミリメートル | 3,234円 | 3,312円 | 4,410円 | ||
30ミリメートル | 4,578円 | 5,950円 | 6,405円 | ||
40ミリメートル | 9,437円 | 10,774円 | 13,650円 | ||
50ミリメートル | 15,178円 | 20,500円 | 20,265円 | ||
75ミリメートル | 30,505円 | 44,300円 | 50,400円 | ||
100ミリメートル | 51,424円 | 76,000円 | 86,100円 | ||
150ミリメートル | 114,014円 | 168,000円 |
| ||
200ミリメートル |
| 300,000円 |
| ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 96円 | 62円 | 57円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 182円 | 217円 | 191円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下 | 248円 | 266円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートル以下 | 304円 | ||||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 320円 | 353円 | |||
500立方メートルを超えるもの | 186円 | ||||
プール用 | 110円 | 242円 | 126円 | ||
臨時用 | 529円 | 414円 | 420円 | ||
湯屋用 | 105円 |
|
| ||
共同浴場用 |
|
| 57円 |
(2) 平成22年5月分から平成24年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | ||||
大崎市古川の区域 | 大崎市松山,三本木,鹿島台,岩出山,田尻の区域 | 大崎市鳴子温泉の区域 | |||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 1,018円 | 1,560円 | 1,018円 | |
20ミリメートル | 2,115円 | 1,996円 | 2,115円 | ||
25ミリメートル | 3,234円 | 3,115円 | 3,969円 | ||
30ミリメートル | 4,578円 | 5,200円 | 5,764円 | ||
40ミリメートル | 9,437円 | 10,114円 | 12,012円 | ||
50ミリメートル | 15,178円 | 17,700円 | 18,441円 | ||
75ミリメートル | 30,505円 | 37,100円 | 42,840円 | ||
100ミリメートル | 51,424円 | 62,600円 | 73,185円 | ||
150ミリメートル | 114,014円 | 138,500円 |
| ||
200ミリメートル |
| 248,000円 |
| ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 96円 | 96円 | 68円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 182円 | 199円 | 182円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下 | 248円 | 257円 | 210円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートル以下 | 280円 | ||||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 320円 | 341円 | 223円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 213円 | ||||
プール用 | 110円 | 176円 | 120円 | ||
臨時用 | 529円 | 472円 | 456円 | ||
湯屋用 | 105円 |
|
| ||
共同浴場用 |
|
| 68円 |
(3) 平成24年5月分から平成26年4月分まで
区分 | 金額(1月につき) | |||
大崎市古川,松山,三本木,鹿島台,岩出山,田尻の区域 | 大崎市鳴子温泉の区域 | |||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 1,018円 | 1,018円 | |
20ミリメートル | 2,115円 | 2,115円 | ||
25ミリメートル | 3,234円 | 3,572円 | ||
30ミリメートル | 4,578円 | 5,187円 | ||
40ミリメートル | 9,437円 | 10,570円 | ||
50ミリメートル | 15,178円 | 16,781円 | ||
75ミリメートル | 30,505円 | 36,414円 | ||
100ミリメートル | 51,424円 | 62,207円 | ||
150ミリメートル | 114,014円 |
| ||
200ミリメートル | 205,000円 |
| ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 96円 | 81円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 182円 | 182円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 248円 | 231円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 320円 | 267円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 257円 | |||
プール用 | 110円 | 115円 | ||
臨時用 | 529円 | 492円 | ||
湯屋用 | 105円 |
| ||
共同浴場用 |
| 81円 |
4 改正後の別表の規定は,平成26年5月分の水道料金から適用する。
附則(平成22年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子向山簡易水道事業に関する処分,手続きその他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 鳴子向山簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(平成23年3月10日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次項及び第3項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子上原簡易水道事業に関する処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
7 鳴子上原簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(平成26年3月4日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第6条の規定による改正後の大崎市水道事業給水条例別表の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市簡易水道事業の設置に関する条例別表第2の規定は,平成26年5月分の水道料金から適用する。
附則(平成29年3月13日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月7日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の大崎市水道事業給水条例別表の規定は,平成31年11月分の水道料金から適用する。
附則(令和元年9月17日条例第40号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第12号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
(平31条例15・全改)
区分 | 金額(1月につき) | ||
基本料金(口径別) | 13ミリメートル | 1,067円 | |
20ミリメートル | 2,216円 | ||
25ミリメートル | 3,388円 | ||
30ミリメートル | 4,796円 | ||
40ミリメートル | 9,886円 | ||
50ミリメートル | 15,901円 | ||
75ミリメートル | 31,958円 | ||
100ミリメートル | 53,873円 | ||
150ミリメートル | 119,443円 | ||
200ミリメートル | 214,762円 | ||
水量料金(1立方メートルにつき) | 一般用及び共用栓用(使用水量別) | 10立方メートル以下 | 101円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 191円 | ||
20立方メートルを超え50立方メートル以下 | 260円 | ||
50立方メートルを超え500立方メートル以下 | 335円 | ||
500立方メートルを超えるもの | 325円 | ||
プール用 | 115円 | ||
臨時用 | 554円 | ||
湯屋用及び共同浴場用 | 110円 |