○大崎市水道事業給水停止に関する規程
平成18年3月31日
水道管理規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)第36条に規定する給水の停止に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 工事費,修繕費,料金,加入金又は手数料(以下「水道料金等」という。)が納期限を経過してもなお未納の場合は,納期限後に督促状により通知するものとする。
(催告)
第3条 前条の督促状に指定した納付期限を経過してもなお未納の場合は,催告状により通知するものとする。
(平27水管規程7・一部改正)
(給水停止の執行)
第5条 水道料金等の滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は,給水停止執行通知書により通知し,給水を停止する。
(1) 前条の給水停止処分通知書に記載の執行期日までになお納入しない場合又は納入の意思表示をしない場合
(2) 大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年大崎市条例第262号)第2条第2項第1号に規定する給水区域内の他の住所地に移転し,旧住所地で水道料金等を滞納している者で,次に定める方法により旧住所地の給水契約者と新住所地における給水契約者がこれと同一であると確認できた者の場合
ア 住民票,戸籍の附票,登記事項証明書等により確認できた者
イ 新住所地の給水契約者との折衝等により,旧住所地における滞納水道料金等について水道料金等の納付誓約書の提出その他の支払の約束があった者
ウ 新住所地の給水契約者との折衝等により,旧住所地において給水を受けていたことが確認できた者
(3) その他水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が給水を停止することが必要と認める場合
(平27水管規程7・全改,令2水管規程1・一部改正)
(1) 水道料金等の一部を納付し,かつ,残額について水道料金等分納誓約書の提出があったとき。
(2) 財産が天災,火災その他の災害を受け,又は盗難による被害を受けたことにより,水道料金等を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,特に管理者が必要と認めたとき。
(平27水管規程7・一部改正)
(1) 前条第1号に規定する水道料金等分納誓約書の誓約内容に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により,その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(給水停止処分の解除)
第8条 給水停止処分を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,給水停止処分を解除するものとする。
(1) 未納の水道料金等を完納したとき。
(2) 未納の水道料金等の一部を納入し,かつ,その残額について水道料金等分納誓約書の提出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,特に管理者が必要と認めたとき。
(平27水管規程7・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,水道事業給水停止に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(平27水管規程7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現に給水停止処分を受けている者については,この規程の規定により給水停止処分を受けているものとみなす。
附則(平成27年12月28日水道管理規程第7号)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。