○大崎市病院事業公印規程
平成18年3月31日
病院管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印に関する事務の総括は市民病院経営管理部長が行う。
2 公印の種類,ひな型,書体,形状,寸法,用途,数量及び管守者(公印の保管及び取扱いの責任者をいう。以下同じ。)は,別表のとおりとする。
4 公印は,前項により登録した後でなければ使用してはならない。
5 公印は,保管場所以外に持ち出してはならない。
(平25病管規程22・平26病管規程8・平31病管規程2・一部改正)
(公印の押印)
第3条 公印を押印するときは,管守者又は管守者があらかじめ指定する者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
2 公印の押印は,執務時間内に行わなければならない。
(平25病管規程22・追加,平31病管規程2・一部改正)
(公印の印影印刷)
第4条 定例的又は定型的な文書で,一時的に多数印刷し,公印を押印する必要があるものと管守者が認めたものについては,公印の印影を当該文書に印刷することにより,当該公印の押印に代えることができる。
3 印影を印刷した文書については,その文書の取扱者は,保管を厳重にし,不正使用がないよう注意するとともに,その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(平25病管規程22・追加)
(公印の亡失等)
第5条 管守者は,管守している公印を亡失し,又は損傷したときは速やかに大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に連絡し,その指示を受けなければならない。
(平25病管規程22・旧第3条繰下)
(公印の新調及び改刻)
第6条 管守者は,公印を新調し,又は改刻しようとするときは,公印新調改刻伺(様式第3号)により市民病院経営管理部長を経て,管理者の決裁を受けなければならない。
2 管守者は,公印を新調し,又は改刻したときは,直ちに公印台帳を作成し,市民病院経営管理部長に提出しなければならない。
(平26病管規程8・全改,平31病管規程2・一部改正)
(公印の廃止)
第7条 管守者は,公印が摩滅,毀損その他の理由により使用に堪えなくなったとき,又は使用しなくなったときは,速やかに公印廃止伺(様式第4号)により市民病院経営管理部長を経て,管理者の決裁を受けるとともに,廃止した公印(以下「廃印」という。)を市民病院経営管理部長に引き継がなければならない。
2 市民病院経営管理部長は,前項の規定により廃印の引継ぎを受けたときは,公印台帳から当該公印の登録を抹消するとともに,廃印した日から次に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
(1) 病院印,分院,診療所及び健康管理センター印,管理者印,管理者職務代理者印,院長印,分院長,診療所長及び健康管理センター所長印 永年
(2) その他の公印 5年
(平26病管規程8・追加,平26病管規程17・平28病管規程4・平31病管規程2・令4病管規程4・一部改正)
(公印の告示)
第8条 管守者は,次に掲げる公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,速やかに公印の名称,印影,用途及び使用開始又は廃止の年月日を告示しなければならない。
(1) 病院印
(2) 分院,診療所及び健康管理センター印
(3) 管理者印
(4) 管理者職務代理者印
(5) 病院事業局長印
(6) 院長印
(7) 分院長,診療所長及び健康管理センター所長印
(平26病管規程8・追加,平26病管規程17・平28病管規程4・一部改正)
(公印の事故)
第9条 管守者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第5号)を市民病院経営管理部長を経て,管理者に提出しなければならない。
(平26病管規程8・追加,平31病管規程2・一部改正)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月21日病院事業規程第99号)
この訓令は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日病院管理規程第17号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日病院管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日病院管理規程第22号)
この管理規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第8号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
(大崎市病院事業役職章に関する規程の一部改正)
2 大崎市病院事業役職章に関する規程(平成28年大崎市病院管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和4年3月23日病院管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。
別表(第2条関係)
(平26病管規程8・全改,平26病管規程17・平28病管規程4・平31病管規程2・一部改正)
種類 | ひな型 | 書体 | 形状及び寸法(ミリメートル) | 用途 | 数量 | 管守者 |
病院印 | てん書 | 正方形 31 | 一般文書 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | |
分院,診療所及び健康管理センター印 | てん書 | 正方形 31 | 一般文書 | 各1 | 市民病院経営管理部各分院,診療所及び健康管理センター管理課長 | |
管理者印 | てん書 | 正方形 23 | 辞令,賞状,陳情書等 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | |
てん書 | 正方形 23 | 辞令,賞状,陳情書等 (縦書用) | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | ||
れい書 | 正方形 23 | 一般文書 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | ||
れい書 | 円形 23 | 諸収入金請求用 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | ||
専用管理者印 | れい書 | 正方形 23 | 一般文書 | 各1 | 市民病院経営管理部総務課長及び医事課長 | |
れい書 | 正方形 23 | 一般文書 | 各1 | 市民病院経営管理部各分院,診療所及び健康管理センター管理課長 | ||
管理者職務代理者印 | れい書 | 正方形 20 | 一般文書 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | |
れい書 | 円形 20 | 諸収入金請求用 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | ||
病院事業局長印 | れい書 | 正方形 20 | 一般文書 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | |
院長印 | れい書 | 正方形 20 | 一般文書 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 | |
分院長,診療所長及び健康管理センター所長印 | れい書 | 正方形 20 | 一般文書 | 各1 | 市民病院経営管理部各分院,診療所及び健康管理センター管理課長 | |
市民病院経営管理部長印 | れい書 | 正方形 20 | 一般文書 | 1 | 市民病院経営管理部総務課長 |
(平25病管規程22・旧別記様式・一部改正)
(平25病管規程22・追加,令4病管規程4・一部改正)
(平26病管規程8・追加,令4病管規程4・一部改正)
(平26病管規程8・追加,令4病管規程4・一部改正)
(平26病管規程8・追加,令4病管規程4・一部改正)