○大崎市民病院消防計画規程
平成18年3月31日
病院管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は,大崎市民病院本院,分院及び健康管理センターにおける防火管理の徹底を期し,もって火災その他の災害による物的,人的被害を軽減することを目的とする。
(平26病管規程19・一部改正)
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによるものとする。
(平26病管規程19・一部改正)
(防火管理責任組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者を置き,その下に火元責任者その他の責任者を置く。
2 消防用設備避難施設その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため点検検査員を指名し,点検検査を行わせるものとする。
3 前2項による組織及び任務分担は,別に定めるところによる。
(平26病管規程19・旧第8条繰上)
(点検検査基準)
第4条 火災予防上の自主検査,消防用設備の点検基準は,別表第1に定めるところによる。
(平26病管規程19・旧第10条繰上)
(改善措置並びに記録の保存)
第5条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は,速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 点検検査結果は,その都度,別に定める検査票及び維持台帳等に記録し,保存しなければならない。
(平26病管規程19・旧第11条繰上)
(点検報告)
第6条 設置している消防用設備については,法令の定めるところにより,その種類,点検の内容に応じて,有資格者に定期的に点検させ,その結果を維持台帳に記録するとともに1年に1回以上消防署長に報告するものとする。
(平26病管規程19・旧第12条繰上)
(臨時火気使用)
第7条 構内の建物内外において臨時に火気(ストーブ,電熱器その他)を使用する場合は,火元責任者,防火担当の責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。
2 建物内外において喫煙禁止の指令を受けた場所では禁煙を遵守しなければならない。
(平26病管規程19・旧第13条繰上)
(建築物及び施設の変更)
第8条 構内外において建築物(仮設を含む。)を建設するとき,又は大量の危険物の搬出入若しくは危険物,関係施設,電気施設,火気使用施設を新設,移転,改修等を行う場合は,防火管理者に連絡しなければならない。
(平26病管規程19・旧第14条繰上)
(警報伝達及び火気使用の規制)
第9条 構内の諸施設について火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは,防火管理者はその旨構内全般に伝達し,防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(平26病管規程19・旧第15条繰上)
(防御)
第10条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は,被害を最小限度にとどめるため,第9条に定める自衛消防組織の編成により別に定める消防設備配置及び避難計画図により担当任務の遂行に当たるものとする。
(平26病管規程19・旧第16条繰上)
(防火教育)
第11条 職員は,進んで防火に関して教育を受け,防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。
(平26病管規程19・旧第17条繰上)
(消防訓練)
第12条 有事に際し,被害を最小限度にとどめるため消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。
2 実施基準は,別表第2に定めるところによる。
(平26病管規程19・旧第18条繰上)
(連絡事項)
第13条 防火管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
2 連絡事項については,次による。
(1) 消防計画の提出(改定の際は,その都度)
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進
(5) 前各号に掲げるもののほか,防火管理について必要事項
(平26病管規程19・旧第19条繰上)
(その他の災害対策への準用)
第14条 防火管理者は,地震等の非常災害に際しては,この規程を準用し,火気点検,避難,事後措置等についてその対策及び処置を講ずるものとする。
(平26病管規程19・旧第22条繰上)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第19号)
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平20病管規程17・平21病管規程4・平26病管規程4・平26病管規程19・平31病管規程2・一部改正)
点検検査基準
1 自主検査
区分 | 検査内容 | 回数 | 検査員 |
防火上の設備 | 一般事項 全般事項 | 随時 毎年 | 本院 市民病院経営管理部総務課長 分院及び健康管理センター(以下「分院等」という。) 市民病院経営管理部分院等管理課長 |
整理清掃状況 | 一般事項 屋内 屋外 | 終業後1回以上 | 本院 市民病院経営管理部総務課総務係長 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課係長 |
喫煙管理状況 | 一般事項 屋内 屋外 | 随時 終業後 | 本院 市民病院経営管理部総務課総務係長 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課係長 |
火気使用施設 | 機械器具 機械器具の管理状況 | 始終業各1回以上 毎週1回以上 | 本院 市民病院経営管理部総務課総務係長 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課係長 |
電気設備 | 全般事項 絶縁抵抗測定 | 毎月1回以上 6箇月1回以上 | 本院 電気技師 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課係長 |
危険物関係 | 全般事項 | 随時 | 危険物取扱主任 |
2 消防用設備等点検
区分 | 検査内容 | 外観的事項 | 作動・性能・機能事項 | 精密検査 | 検査員 |
消防の用に供するもの 消火,警報,避難設備等 | 一般 | 1箇月1回 | 6箇月 1回 | 4年 1回 | 本院 市民病院経営管理部総務課長 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課長 |
全般 | 2箇月1回 | ||||
消防用水,消火,水槽等 | 一般 | 1箇月1回 | 6箇月 1回 | 4年 1回 | 本院 市民病院経営管理部総務課長 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課長 |
全般 | 2箇月1回 | ||||
消火活動上必要な施設 排煙設備連絡送水管等 | 一般 | 1箇月1回 | 6箇月 1回 | 4年 1回 | 本院 市民病院経営管理部総務課長 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課長 |
全般 | 2箇月1回 | ||||
上設備の管理上の事項,貯水槽の充水,消火器の員数出入口,通路,非常口の障害状況等 | 屋内 屋外 | 毎月1回以上 | 本院 市民病院経営管理部総務課長 分院等 市民病院経営管理部分院等管理課長 |
別表第2(第12条関係)
(平26病管規程19・一部改正)
教育訓練計画
計画事項 | 計画内容 | 実施回数 |
職員等に対する教育 | 1 防火管理機構の周知徹底 2 防火管理上の遵守事項 3 防火管理に関する職員各自の任務及び責任の周知徹底 4 その他防火管理業務遂行上必要な事項 | 年2回以上 |
新任者に対する教育 | 1 防火管理機構の周知徹底 2 防火管理上の遵守事項 3 防火管理に関する職員各自の任務及び責任の周知徹底 4 安全な作業等に関する基本的事項 5 消防計画の周知徹底 6 その他防火管理業務遂行上必要な事項 | 年2回以上 |