○大崎市民病院名誉院長の称号を贈る規程
平成18年3月31日
病院管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市民病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号を贈ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条 大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は,院長として,多年市民病院の運営について功績のあったものに対し,市長の承認を得て名誉院長の称号を贈ることができる。
2 名誉院長は,終身とする。
(認定の基準)
第3条 名誉院長の称号は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 院長の職に在職期間が15年以上あった者
(2) 院長の職に在職期間が10年以上あった者で,その期間に副院長,救命救急センター長,診療部長,科長,診療センター長,救命救急副センター長又は集中治療室長としての在職期間の2分の1を加えた期間が15年以上となるもの
(3) その他,その功績が特に顕著であると認めたもの
(特典)
第4条 名誉院長に対しては,次の特典を与えることができる。
(1) 病院主催の式典その他行事への招待
(2) 病院の施設の利用についての便宜供与
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項
(称号の辞退等)
第5条 名誉院長の称号を辞退したときは,その称号を取り消すことができる。
2 名誉院長が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失したと認められるときは,その称号を取り消すことができる。
(称号の様式)
第6条 名誉院長の称号を贈るときは,別記様式による文書を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。