○大崎市病院事業職員の職務発明等に関する規程

平成18年3月31日

病院管理規程第14号

(目的)

第1条 この規程は,大崎市病院事業職員(以下「職員」という。)がその勤務に関してした発明,考案及び意匠の創作(以下「発明等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,もってその発明等をした者の権利を保障することにより,職員の発明及び研究の意欲の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する「発明」,「考案」,「意匠」その他の用語の意義は,この規程で別段の定めをする場合を除き,特許法(昭和34年法律第121号),実用新案法(昭和34年法律第123号)及び意匠法(昭和34年法律第125号)において使用される用語の例による。

(権利の承継)

第3条 市は,職務発明(実用新案法第11条第3項及び意匠法第15条第3項において準用する特許法第35条の規定の適用を受ける考案及び意匠の創作を含む。)について,この規程の定めるところにより,当該職務発明等に係る次に掲げる権利を承継する。

(1) 特許,実用新案又は意匠(以下「特許等」という。)の登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)

(2) 特許権,実用新案権,意匠権又は登録に対する権利(以下「特許等の権利」という。)

(発明等の届出)

第4条 自己の勤務に関連する発明等(以下「勤務発明等」という。)をした職員(以下「発明者」という。)は,速やかに,勤務発明等届出書(様式第1号)に次に掲げる書面を添えて,所属長を経由して大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 発明等の内容を詳記した書面

(2) 発明等をするに至った経過を詳記した書面

2 所属長は,前項の規定による届出を受理したときは,当該届出に係る書類を検討し,意見書(様式第2号)を添えて管理者に提出しなければならない。

(職務発明等の認定及び権利の承継の決定)

第5条 管理者は,前条第1項の規定による届出があった場合は,30日以内に当該届出に係る発明等が職務発明等に該当する発明等であるかどうかを認定し,職務発明等であると認定したときは,当該発明等について市が特許等を受ける権利又は特許等の権利を承継するかどうかの決定をする。

(職務発明等以外の勤務発明等の承継)

第6条 管理者は,前条の規定により職務発明等でないと認定した場合であって,発明者から承継の申出があったときは,当該発明等について市が特許等を受ける権利又は特許等の権利を承継するかどうかの決定をする。

(特許等の出願)

第7条 管理者は,前2条の規定により市が特許等を受ける権利又は特許等の権利を承継すると決定したときは,直ちに特許等の出願その他の手続を行う。

2 発明者は,管理者が前2条の規定により職務発明等でないと認定し,又は当該発明等について市が特許等を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ,特許等の出願を行ってはならない。ただし,発明者が緊急に特許等の出願を行う必要があると認めたときは,この限りでない。

3 発明者は,前項ただし書の規定により特許等の出願を行ったときは,直ちに,個人特許等出願届出書(様式第3号)に当該特許等の出願に関する書類の写しを添えて,所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡等に対する制限)

第8条 発明者は,管理者が第5条又は第6条の規定により職務発明等でないと認定し,又は市が特許等を受ける権利若しくは特許等の権利を承継しないと決定した後でなければ,特許等を受ける権利若しくは特許等の権利を第三者に譲渡し,又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

(特許等を受ける権利又は特許等の権利の譲渡義務)

第9条 発明者は,管理者が第5条又は第6条の規定により市が特許等を受ける権利又は特許等の権利を承継すると決定したときは,速やかに特許等譲渡書(様式第4号)を管理者に提出し,当該権利を市に譲渡しなければならない。

(発明等奨励金)

第10条 管理者は,前条の規定により市が発明等について特許等を受ける権利を取得したときは,当該取得に係る発明等をした発明者に対し,発明等奨励金として権利1件につき1万円を交付する。

(登録補償金)

第11条 管理者は,第7条第1項の規定により特許等の出願をした発明等について特許等の権利を取得したとき,又は第9条の規定により市が特許等の権利を取得したときは,当該特許等の権利に係る発明者に対し,登録補償金として権利1件につき2万円を支払う。

(実施補償金)

第12条 管理者は,第9条の規定により市が取得した特許等を受ける権利の処分又は特許等の権利の運用若しくは処分により収入を得たときは,当該発明者に対し,毎年1月1日から12月31日までの間の収入実績に応じ,翌年5月31日までに次に掲げるところにより,実施補償金を支払う。

(1) 市が特許等の権利に係る発明等の実施を許諾して実施料等を得たときは,その収入を次のように区分し,順次に各割合を適用して算出して得た金額の合計金額

区分

割合

30万円以下の金額

100分の30

30万円を超え50万円以下の金額

100分の20

50万円を超え100万円以下の金額

100分の10

100万円を超える金額

100分の5

(2) 市が特許等を受ける権利又は許可等の権利を譲渡したときは,その代金の100分の30の金額

2 管理者は,特別の事情があると認めたときは,前項の規定にかかわらず別に算定する補償金を支払うことができる。

(通知)

第13条 管理者は,第5条若しくは第6条の規定による認定若しくは決定を行ったとき,又は前3条の規定による奨励金若しくは補償金の支払の決定を行ったときは,当該発明者に対し,速やかにその旨を書面で通知する。

(発明者の負担した出願費用)

第14条 管理者は,市が第9条の規定により特許等を受ける権利又は特許等の権利を譲り受けた場合において,発明者が既に出願手数料,特許料等直接出願に要する費用を支払ったときは,発明者の申出により当該費用を発明者に支払う。

(共同発明者に対する補償)

第15条 第11条又は第12条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは,それぞれの持分に応じて支払う。

(退職し,又は死亡したときの補償)

第16条 発明者が有する補償金の支払を受ける権利は,当該発明者が退職した後も存続するものとし,当該発明者が死亡したときは,その相続人が承継する。

(異議の申出)

第17条 発明者は,その発明等に係る第5条の規定による認定若しくは決定又は第11条若しくは第12条の規定による補償金の支払の決定に関して不服があるときは,第13条の通知を受けた日から30日以内に,管理者に対し,異議の申出書(様式第5号)により異議の申出をすることができる。

2 管理者は,前項の申出を受けたときは,申出に対する決定を行い,異議の申出を受けた日から60日以内に,その結果を申出人に対し通知する。

(秘密の保持)

第18条 発明者その他の関係者は,発明等の内容並びに発明者及び市の利害に関係のある事項について,当該発明等の出願が特許庁長官に受理されるまでその秘密を守らなければならない。

(その他)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に市が職員から取得した特許等を受ける権利又は特許等の権利は,それぞれこの規程に基づいて取得した特許等を受ける権利又は特許等の権利とみなしてこの規程を適用する。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(令4病管規程4・一部改正)

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(令4病管規程4・一部改正)

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(令4病管規程4・一部改正)

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(令4病管規程4・一部改正)

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大崎市病院事業職員の職務発明等に関する規程

平成18年3月31日 病院管理規程第14号

(令和4年4月1日施行)