○大崎市病院事業職員安全衛生管理規程

平成18年3月31日

病院管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に基づき,職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(令4病管規程8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは,市民病院に勤務する地方公務員で一般職に属する者をいう。

(平30病管規程1・令4病管規程8・一部改正)

(院長等の責務)

第3条 院長及び分院長(以下「院長等」という。)は,安全衛生に関する法令及び規程に定める事項を守りその所管する事業場(院長にあっては,田尻診療所及び健康管理センターを含む。)に関し,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

2 職員は,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が実施する労働災害の防止及び健康の保持増進に関する措置について協力するよう努めなければならない。

(平18病管規程103・平20病管規程17・平26病管規程4・平30病管規程1・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第4条 法第10条第1項の規定に基づき,市民病院(以下「本院」という。)に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は,市民病院経営管理部長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は,衛生管理者及び作業主任者を指揮し,法第10条第1項各号に定める業務を総括管理する。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,総括安全衛生管理者が指定する衛生管理者がその職務を代理する。

(平18病管規程103・平20病管規程17・平21病管規程4・平26病管規程4・平30病管規程1・平31病管規程2・一部改正)

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき,本院及び分院に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,職員で都道府県労働局長の免許を受けた者又は省令第10条に定める資格を有する者のうちから管理者が選任する。

3 衛生管理者は,法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る事項及び省令第11条第1項に定める職務を行うほか,職員の健康の保持増進のための措置について管理者が必要と認める事項を行う。

(平20病管規程17・一部改正,平30病管規程1・旧第6条繰上)

(産業医)

第6条 法第13条の規定に基づき,本院及び分院に産業医を置く。

2 産業医は,医師のうち,省令第14条第1項各号に掲げる事項で,医学に関する専門的知識を必要とするものから管理者が選任する。

3 産業医は,省令第15条第1項に定める事項のほか,職員の健康管理について管理者が必要と認める事項を行う。

(平18病管規程103・平20病管規程17・一部改正,平30病管規程1・旧第7条繰上)

(作業主任者)

第7条 法第14条の規定に基づき,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業については,作業主任者を置く。

2 作業主任者は,都道府県労働局長の免許を受けたもの及び法第14条に定める技能講習を終了したもののうちから,管理者が選任する。

3 作業主任者は,省令第17条に定める職務を行う。

(平30病管規程1・旧第8条繰上)

(衛生委員会)

第8条 法第18条第1項の規定に基づき,本院及び分院に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4) その他衛生に係る重要事項に関すること。

(平18病管規程103・平20病管規程17・一部改正,平30病管規程1・旧第9条繰上・一部改正)

(委員会の組織)

第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。ただし,分院については第1号を除く。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者

2 前項第1号の委員以外の委員は,法第18条第4項の規定に基づき管理者が指名する。

3 委員会の委員長は,総括安全衛生管理者をもって充てる。ただし,分院については,事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てる。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

(平18病管規程103・平20病管規程17・一部改正,平30病管規程1・旧第10条繰上・一部改正)

(委員会の任期)

第10条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平30病管規程1・旧第11条繰上)

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。ただし,重大な災害があったとき又は委員長が特に必要と認めるときは,臨時に招集することができる。

2 委員長は,委員会の会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 委員会の会議の議事は,出席委員の全員一致により決する。

5 議長は,必要があると認めるときは,委員会に諮った上,関係者の出席を求めることができる。

6 委員会の庶務は,本院にあっては市民病院経営管理部人事厚生課,分院にあっては市民病院経営管理部鳴子温泉分院管理課,市民病院経営管理部岩出山分院管理課,市民病院経営管理部鹿島台分院管理課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか,委員会の会議の運営に関し,必要な事項は,委員会が定める。

(平18病管規程103・平20病管規程17・平22病管規程12・平26病管規程4・一部改正,平30病管規程1・旧第12条繰上,平31病管規程2・一部改正)

(会議の報告等)

第12条 委員会の委員長は,本院にあっては院長,分院にあっては分院長を経て管理者に対し,委員会で調査審議した結果をその都度報告するとともに適当な措置を講ずるよう指示し,又は助言しなければならない。

(平18病管規程103・平20病管規程17・一部改正,平30病管規程1・旧第13条繰上・一部改正)

(健康相談)

第13条 産業医及び所属長は,職員の健康について相談を受けたときは,適切な指導と助言を行わなければならない。

(平30病管規程1・旧第14条繰上)

(予防接種)

第14条 管理者は,必要に応じて職員に予防接種を行う。

(平30病管規程1・旧第15条繰上)

(健康診断)

第15条 法第66条第1項から第3項までの規定に基づき,次に掲げる健康診断を行う。

(1) 一般健康診断

(2) 特殊健康診断

(3) その他管理者が必要と認める健康診断

2 健康診断の項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は,法令及びこの規程に定めるものを除き,総括安全衛生管理者が別に定める。

3 健康診断は,産業医が行う。

(平30病管規程1・旧第16条繰上・一部改正)

(健康診断の受診の義務)

第16条 職員は,指定された期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし,長期療養者及び休職中の者については,この限りでない。

2 前項の指定された期間内に健康診断を受診しなかった職員は,別に医師の診断を受け総括安全衛生管理者が指定する期日までに,診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし,総括安全衛生管理者がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。

(平30病管規程1・旧第17条繰上)

(健康診断結果の報告)

第17条 産業医は,健康診断の結果を総括安全衛生管理者及び院長等を経由して管理者に報告しなければならない。

2 管理者は,前項の報告を受けたときは,健康診断を受診した職員に健康診断の結果を通知するとともに,職員の健康を保持するために必要があると認めるときは,当該職員の実情を考慮して,適切な措置を講じなければならない。

(平18病管規程103・平20病管規程17・一部改正,平30病管規程1・旧第18条繰上・一部改正)

(療養の義務)

第18条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い,療養に専念する等,健康の回復に努めなければならない。

(平30病管規程1・旧第19条繰上)

(長時間勤務職員への面接指導)

第19条 法第66条の8第1項の規定に基づき,職員の時間外勤務時間の状況その他の事項が省令第52条の2に規定する要件に該当する職員に対し,産業医による面接指導を行う。

(令4病管規程8・追加)

(面接指導を受ける義務)

第20条 職員は,前条の産業医による面接指導を受けなければならない。ただし,産業医による面接指導を希望しない場合(管理者が必要と認める場合に限る。)において,産業医以外の医師による面接指導を受け,その結果を証明する書面を所属長及び総括安全衛生管理者を経由し,管理者に提出したときは,この限りでない。

(令4病管規程8・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第21条 法第66条の10第1項の規定に基づき,心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。

(令4病管規程8・追加)

(ストレスチェックの実施)

第22条 ストレスチェックは,省令第52条の9に定めるところにより,産業医等が実施する。ただし,特別の事情がある場合においては,他の機関に委託して実施することができる。

(令4病管規程8・追加)

(検査結果の通知)

第23条 管理者は,ストレスチェックを受けた職員に対し,当該検査を行った産業医等から当該検査結果を通知するものとする。

(令4病管規程8・追加)

(面接指導の実施)

第24条 省令第52条の16の規定に基づき,ストレスチェックの結果,心理的な負担の程度が高い者と認められた職員からの申出により,医師による面接指導を行う。

(令4病管規程8・追加)

(面接指導結果の記録の作成)

第25条 総括安全衛生管理者は,面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。

(令4病管規程8・追加)

(医師からの意見の聴取)

第26条 管理者は,面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医から意見を聴かなければならない。

(令4病管規程8・追加)

(秘密の保持)

第27条 健康診断,ストレスチェック及び面接指導の事務に従事する者は,その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(平30病管規程1・旧第20条繰上,令4病管規程8・旧第19条繰下・一部改正)

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,管理者が定める。

(平30病管規程1・旧第22条繰上,令4病管規程8・旧第21条繰下)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日病院管理規程第103号)

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日病院管理規程第12号)

この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日病院管理規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成30年4月1日から施行する。

(大崎市病院事業企業職員給与規程の一部改正)

2 大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病院管理規程第8号)

この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

大崎市病院事業職員安全衛生管理規程

平成18年3月31日 病院管理規程第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第16号
平成18年6月30日 病院管理規程第103号
平成20年9月30日 病院管理規程第17号
平成21年3月31日 病院管理規程第4号
平成22年4月1日 病院管理規程第12号
平成26年3月28日 病院管理規程第4号
平成30年3月31日 病院管理規程第1号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
令和4年3月31日 病院管理規程第8号