○大崎市民病院院内保育施設管理運営規程

平成18年3月31日

病院管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市民病院に勤務する職員(以下「職員」という。)が職務に専念できる体制を整備するため,院内に設置した保育施設(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 保育所の入所定員は,86人とする。

(平26病管規程15・一部改正)

(保育対象児童)

第3条 保育所に入所できる者は,乳児,幼児その他の児童(0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。以下「児童」という。)であって,児童の保護者が職員であるものとする。

(平25病管規程24・平26病管規程15・令2病管規程4・一部改正)

(入所申請)

第4条 保育所に入所を希望する児童の保護者は,保育所入所申込書(様式第1号)に必要事項を記入し,入所希望日の6週間前までに大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。

(平31病管規程2・一部改正)

(入所の可否)

第5条 管理者は,前条の申込みがあったときは,別に定める基準により審査し,当該児童の入所の可否を決定しなければならない。

2 管理者は,前項の入所の可否を決定したときは,入所審査結果通知書(様式第2号)により申請をした者に通知しなければならない。

(平31病管規程2・一部改正)

(変更届等)

第6条 入所が決定した児童の保護者で申請内容に変更が生じた場合は,入所事項変更届(様式第3号)に必要事項を記入し,速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 児童の保護者は,前項の規定による届出のほか,保育時間の変更があるときは,前日の午後4時までに届け出なければならない。

3 管理者は,前項の規定による届出がなく保育時間の変更等が生じた場合は,当該変更後の保育等に関する費用を請求することができる。

(平25病管規程24・平26病管規程15・平31病管規程2・一部改正)

(保育日)

第7条 保育日は,年中無休とする。ただし,保育を要する者がいない場合又は適切な保育の実施が困難な場合若しくはその他のやむを得ない事由がある場合は,休所することができる。

(保育時間)

第8条 保育時間は,次のとおりとする。

(1) 通常保育 午前7時30分から午後8時まで

(2) 夜間保育 午後8時から翌日午前7時30分まで

2 通常保育の保育時間は,児童1人1日当たり10時間を超えないものとする。

3 前項の規定にかかわらず,児童の保護者の就労時間その他家庭の事情を考慮し,人事厚生課長が認めた場合は,保育時間を延長することができる。ただし,通常保育における保育時間の延長は,午後10時までとする。

4 夜間保育は,毎週月曜日,水曜日及び金曜日に実施するものとする。

(平25病管規程24・全改,平26病管規程15・一部改正)

(保育等に関する費用及び徴収期日)

第9条 保育等に関する費用及び徴収期日は,次のとおりとする。

項目

単位

金額

徴収期日

保育料

1時間当たり

140円

毎月末日締め翌月給与より控除

食事料

食事1食当たり

昼食

350円

毎月末日締め翌月給与より控除

夕食

朝食

300円

間食1回当たり

午前

80円

午後

120円

教材費

児童1人当たり(1年度につき)

2,037円

4月給与より控除。ただし,年度途中入所児童については,入所月の翌月給与より控除

2 前項の表に定める保育料は,次の各号に掲げる児童の区分に応じ,当該各号に定める額を上限とする。

(1) 0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童 1人当たり月額42,000円

(2) 0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童(同一世帯で生計を一にする児童に限る。)が2人以上いる場合 月額63,000円

(3) 3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童 1人当たり月額37,000円

(平19病管規程13・全改,平20病管規程6・平22病管規程4・平25病管規程24・平26病管規程15・平31病管規程7・令2病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

(日課,年間行事等)

第10条 保育所の日課,年間行事等の基準は,管理者が別に定める。

(平31病管規程2・一部改正)

(食事及び間食)

第11条 食事及び間食の提供は,次のとおりとする。

区分

食事・間食

提供時間

通常保育

午前間食

午前9時30分

昼食

午前11時30分

午後間食

午後3時

夕食

午後7時

夜間保育

朝食

午前7時

(平25病管規程24・全改,平26病管規程15・一部改正)

(退所等)

第12条 管理者は,次の事由が生じたときは,児童を退所させることができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 児童が重度障害の状態又はその他の事由により,保育ができないと認めたとき。

(3) 保護者から退所の申出があったとき。

2 入所の条件を満たさなくなった児童の保護者又は退所を希望する児童の保護者は,保育所退所届(様式第4号)に必要事項を記入し,退所日1箇月前までに管理者へ届け出なければならない。

(平31病管規程2・一部改正)

(一時保育)

第13条 保育施設の有効活用と職員の利便に供するため,一時保育を行うことができる。

2 一時保育の受入れは,次のとおりとする。

(1) 常時保育児童を優先とし,勤務以外での突発的な利用については,原則として応じない。

(2) 定員に余裕がある場合であって,かつ,やむを得ない事情があると認めた場合に,保育士等の勤務変更を伴わずに対応できる場合には一時保育を行うことができる。

3 一時保育を希望する者は,一時保育申込書(様式第5号)に必要事項を記入の上,管理者に申し込まなければならない。

(平31病管規程2・一部改正)

(備付帳簿等)

第14条 保育所には,次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 職員出勤簿

(3) 入所児童名簿

(4) 児童出席簿

(5) 保育日誌

(6) 給食日誌

(7) 給食物資受払簿

(8) 備品台帳

(平26病管規程15・一部改正)

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,保育所の運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平31病管規程2・一部改正)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日病院管理規程第13号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日病院管理規程第6号)

この規程は,平成20年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日病院管理規程第24号)

この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日病院管理規程第15号)

この管理規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日病院管理規程第7号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の大崎市民病院院内保育施設管理運営規程は,平成31年11月以後に控除する教材費について適用し,同月前に控除する教材費については,なお従前の例による。

(令和2年3月13日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の大崎市民病院院内保育施設管理運営規程第9条の規定は,この管理規程の施行の日以後の保育料の額から適用し,同日前までの保育料の額は,なお従前の例による。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(令和5年3月31日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の大崎市民病院院内保育施設管理運営規程の規定は,この管理規程の施行の日以後の保育料の額から適用し,同日前までの保育料の額は,なお従前の例による。

(平21病管規程4・平22病管規程4・平25病管規程24・平26病管規程15・平31病管規程2・令4病管規程4・一部改正)

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(平31病管規程2・一部改正)

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(平22病管規程4・平31病管規程2・令4病管規程4・一部改正)

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(平22病管規程4・平31病管規程2・令4病管規程4・一部改正)

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(平26病管規程15・平31病管規程2・令4病管規程4・一部改正)

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大崎市民病院院内保育施設管理運営規程

平成18年3月31日 病院管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第17号
平成19年3月30日 病院管理規程第13号
平成20年2月29日 病院管理規程第6号
平成21年3月31日 病院管理規程第4号
平成22年3月31日 病院管理規程第4号
平成25年3月29日 病院管理規程第24号
平成26年6月30日 病院管理規程第15号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
平成31年4月1日 病院管理規程第7号
令和2年3月13日 病院管理規程第4号
令和4年3月23日 病院管理規程第4号
令和5年3月31日 病院管理規程第4号