○大崎市病院事業管理者の職務代理者に関する規程
平成18年3月31日
病院管理規程第24号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき,又は管理者が欠けたときは,市長の同意を得て次の職員がその職務を代理する。
第1順位 病院事業副管理者
第2順位 市民病院長
第3順位 市民病院副院長の職にある職員のうち職務の級及び給料の号俸の高い者(職務の級及び給料の号俸が同じときは,市民病院副院長としての在職期間が長い者)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院管理規程第6号)
この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日病院管理規程第8号)
この管理規程は,平成29年5月20日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。