○大崎市病院事業職員旧姓使用取扱規程
平成18年3月31日
病院管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)が,婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した後引き続き変更前の氏(以下「旧姓」という。)を職務上において使用する場合の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平21病管規程4・令4病管規程4・令5病管規程6・一部改正)
(旧姓を使用できる文書等)
第2条 職員は,専ら病院の内部において使用する文書等(別表に定めるものをいう。)で,次に掲げる事項に該当し,かつ,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて,旧姓を使用することができるものとする。
(1) 公権力の行使に当たる行為に関しないもの
(2) 職員としての身分に関しないもの
(3) 職務の遂行又は事務処理において誤解又は混乱を生じさせるおそれがないもの
(令4病管規程4・一部改正)
(旧姓使用者の責務)
第3条 旧姓を使用する職員は,旧姓を使用するに当たり,市民及び他の職員に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。
(旧姓使用の承認の申請)
第4条 旧姓を使用しようとする職員は,あらかじめ市民病院経営管理部人事厚生課長(以下「人事厚生課長」という。)の承認を受けなければならない。
4 人事厚生課長は,必要があると認める場合は,申請者に変更前後の氏を証する書面等を求めることができる。
(平20病管規程17・平21病管規程4・平26病管規程4・平31病管規程2・一部改正)
(承認)
第5条 人事厚生課長は,前条第2項に規定する申請書の提出があった場合において,職務遂行又は事務処理において支障がないと認められるときは,当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。
(平21病管規程4・一部改正)
(承認の取消し)
第6条 人事厚生課長は,職務の遂行又は事務処理において支障があると認める場合は,前条第1項の承認を取り消すことができる。
(平21病管規程4・一部改正)
2 前項の届出を行った職員は,同届に記載した中止に係る日以後,戸籍上の氏を使用する。
(平21病管規程4・一部改正)
(適用除外)
第8条 任用期間が特に短期である職員については,この規程は適用しない。
(平20病管規程17・令4病管規程4・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,旧姓の使用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(平21病管規程4・一部改正)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日病院管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。
附則(令和5年3月31日病院管理規程第6号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)とみなして,この管理規程による改正後の大崎市病院事業職員旧姓使用取扱規程の規定を適用する。
別表(第2条関係)
1 旧姓を使用できる文書
①職場での呼称 ②職員録 ③電話番号表 ④事務分担表 ⑤座席表 ⑥名札 ⑦出勤簿 ⑧年次有給休暇届 ⑨特別休暇(申請・届出)書 ⑩職務専念義務免除申請書 ⑪営利企業等従事許可申請書 ⑫職員別被服等貸与簿 ⑬復命書 ⑭他団体等の事務事業従事に関する申請書 ⑮決裁文書,供覧文書の記名・押印 ⑯事務引継書 ⑰研究論文等の発表 ⑱原稿執筆 ⑲その他法令等に基づかない文書で所属長が認めるもの
2 旧姓使用を中止する場合は,旧姓使用中止届を提出する。
3 上記に掲げる文書等であっても,職務の遂行上,誤解や混乱の生じるおそれがある場合は,使用を制限することがある。
(令4病管規程4・一部改正)
(令4病管規程4・一部改正)