○大崎市病院事業職員被服貸与規程

平成18年3月31日

病院管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市病院事業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服を貸与する職員の範囲,被服の種類,数量,期間等については,別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし,勤務の態様その他事情を考慮する必要があると認めるときは,被服の種類,数量,期間等を変更することができる。

(令2病管規程2・全改)

(貸与被服の取扱い)

第3条 被服の貸与を受けた職員は,善良な管理者の注意をもって取り扱い,常に清潔を保ち着用しなければならない。

2 貸与された被服は,他に貸与し,交換し,又は処分してはならない。

(令2病管規程2・一部改正)

(貸与被服の返納)

第4条 貸与期間が満了したとき,又は貸与期間中に退職,転任その他の事由によりその職を離れたときは,貸与された被服を返納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 天災地変その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったとき。

(2) 感染症により退職し,又は休職したとき。

(令2病管規程2・一部改正)

(再貸与)

第5条 貸与期間内において,職務上又はやむを得ない事由により貸与された被服を亡失し,損傷し,又は補修しても使用に堪えない程度と認められるときは,再貸与することができる。

(令2病管規程2・一部改正)

(弁償)

第6条 職員が故意又は過失により貸与された被服を亡失し,又は損傷し使用に堪えなくなったときは,その損害の額を弁償しなければならない。

(令2病管規程2・全改)

(被服の補修等)

第7条 貸与された被服の補修,洗濯その他保存上必要な経費は,被服の貸与を受けた職員の負担とする。ただし,大崎市病院事業管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(令2病管規程2・全改)

(被服貸与台帳の管理)

第8条 市民病院経営管理部人事厚生課長は,被服貸与台帳を備え付け,被服の貸与状況を管理しなければならない。

(令2病管規程2・全改)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現に貸与してある被服は,この規程により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算は,現に当該被服を貸与した年から起算する。

(平成20年9月30日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日病院管理規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成22年5月1日から施行する。

(平成23年4月1日病院管理規程第10号)

この管理規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日病院管理規程第5号)

この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第4号)

この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日病院管理規程第13号)

この管理規程は,平成26年6月1日から施行する。

(平成26年6月28日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。

(平成28年3月31日病院管理規程第8号)

この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日病院管理規程第2号)

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2病管規程2・全改)

職員の範囲

被服の種類

数量

期間

医師

診察衣(上衣)

3着

5年

スクラブ(上衣・下衣)

各5着

看護師,助産師,准看護師,看護補助者,メディカルアシスタント,保育業務に従事する者

看護衣(上衣・下衣)

各5着

5年

薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師

診察衣(上衣)

2着

5年

スクラブ(上衣・下衣)

各5着

理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,臨床工学技士,歯科技工士,歯科衛生士

スクラブ(上衣・下衣)

各5着

5年

臨床心理士

診察衣(上衣)

5着

5年

視能訓練士

診察衣(上衣・下衣)

各5着

5年

管理栄養士,栄養士

診察衣(上衣)

2着

5年

スクラブ(上衣・下衣)

各5着

5年

帽子

1枚(採用時は2枚)

2年

長靴

1足

1年

事務に従事する者(女性),医師事務作業補助者業務に従事する者(女性)

事務衣(上衣・下衣)

各1着(採用時は各2着)

3年(採用時に限り2年)

事務に従事する者(男性)

作業衣(上衣)

1着

3年

社会福祉士

スクラブ(上衣・下衣)

各3着

5年

事務に従事する保健師(女性)

事務衣(上衣・下衣)

各1着(採用時は各2着)

3年(採用時に限り2年)

診察衣(上衣)

1着

5年

施設管理及び災害対策業務に従事する者

作業衣(上衣・下衣)

各1着

3年

防寒着(上衣・下衣)

長靴

各1足

安全靴

別表第2(第2条関係)

(令2病管規程2・全改)

職員の範囲

被服の種類

備考

救急病棟,特定集中治療病棟,救急外来,手術室及び心臓カテーテル室での業務に従事する者

スクラブ(上衣・下衣)

共用

医師事務作業補助者業務に従事する者

診察衣(上衣)

共用

入浴介助に従事する者

撥水シャツ(上衣)

撥水パンツ(下衣)

共用

緊急診療に従事する者

ブルゾン

ベスト

パンツ

ポロシャツ

帽子

安全靴

共用

診療応援に従事する医師

診察衣(上衣)

スクラブ(上衣・下衣)

共用

大崎市病院事業職員被服貸与規程

平成18年3月31日 病院管理規程第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第26号
平成20年9月30日 病院管理規程第17号
平成21年3月31日 病院管理規程第4号
平成22年4月30日 病院管理規程第9号
平成23年4月1日 病院管理規程第10号
平成25年3月19日 病院管理規程第5号
平成26年3月28日 病院管理規程第4号
平成26年5月30日 病院管理規程第13号
平成26年6月28日 病院管理規程第17号
平成28年3月31日 病院管理規程第8号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
令和2年3月13日 病院管理規程第2号