○大崎市病院事業職員被服貸与規程
平成18年3月31日
病院管理規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2病管規程2・全改)
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた職員は,善良な管理者の注意をもって取り扱い,常に清潔を保ち着用しなければならない。
2 貸与された被服は,他に貸与し,交換し,又は処分してはならない。
(令2病管規程2・一部改正)
(貸与被服の返納)
第4条 貸与期間が満了したとき,又は貸与期間中に退職,転任その他の事由によりその職を離れたときは,貸与された被服を返納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 天災地変その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったとき。
(2) 感染症により退職し,又は休職したとき。
(令2病管規程2・一部改正)
(再貸与)
第5条 貸与期間内において,職務上又はやむを得ない事由により貸与された被服を亡失し,損傷し,又は補修しても使用に堪えない程度と認められるときは,再貸与することができる。
(令2病管規程2・一部改正)
(弁償)
第6条 職員が故意又は過失により貸与された被服を亡失し,又は損傷し使用に堪えなくなったときは,その損害の額を弁償しなければならない。
(令2病管規程2・全改)
(被服の補修等)
第7条 貸与された被服の補修,洗濯その他保存上必要な経費は,被服の貸与を受けた職員の負担とする。ただし,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(令2病管規程2・全改,令6病管規程13・一部改正)
(被服貸与台帳の管理)
第8条 市民病院経営管理部人事厚生課長は,被服貸与台帳を備え付け,被服の貸与状況を管理しなければならない。
(令2病管規程2・全改)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,被服貸与に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(令6病管規程13・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現に貸与してある被服は,この規程により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算は,現に当該被服を貸与した年から起算する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日病院管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日病院管理規程第10号)
この管理規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日病院管理規程第5号)
この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日病院管理規程第13号)
この管理規程は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第8号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日病院管理規程第2号)
この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第13号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2病管規程2・全改,令6病管規程13・一部改正)
職員の範囲 | 被服の種類 | 数量 | 期間 |
医師 | 診察衣(上衣) | 3着 | 5年 |
スクラブ(上衣・下衣) | 各5着 | ||
看護師,助産師,准看護師,看護補助者,メディカルアシスタント,保育業務,その他必要と認められた事務補助に従事する者 | 看護衣(上衣・下衣) | 各5着 | 5年 |
薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師 | 診察衣(上衣) | 2着 | 5年 |
スクラブ(上衣・下衣) | 各5着 | ||
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,臨床工学技士,歯科技工士,歯科衛生士 | スクラブ(上衣・下衣) | 各5着 | 5年 |
臨床心理士 | 診察衣(上衣) | 5着 | 5年 |
視能訓練士 | 診察衣(上衣・下衣) | 各5着 | 5年 |
管理栄養士,栄養士 | 診察衣(上衣) | 2着 | 5年 |
スクラブ(上衣・下衣) | 各5着 | 5年 | |
帽子 | 1枚(採用時は2枚) | 2年 | |
社会福祉士 | スクラブ(上衣・下衣) | 各3着 | 5年 |
事務に従事する保健師 | 診察衣(上衣) | 1着 | 5年 |
救急救命士 | スクラブ(上衣・下衣) | 各5着 | 5年 |
別表第2(第2条関係)
(令2病管規程2・全改,令6病管規程13・一部改正)
職員の範囲 | 被服の種類 | 備考 |
救急病棟,特定集中治療病棟,救急外来,手術室及び心臓カテーテル室での業務に従事する者 | スクラブ(上衣・下衣) | 共用 |
医師事務作業補助者業務に従事する者,その他必要と認められた事務補助に従事する者 | 診察衣(上衣) | 共用 |
入浴介助に従事する者 | 撥水シャツ(上衣) 撥水パンツ(下衣) | 共用 |
緊急診療に従事する者 | ブルゾン ベスト パンツ ポロシャツ 帽子 安全靴 防寒着(上衣・下衣) | 共用 |
診療応援に従事する医師 | 診察衣(上衣) スクラブ(上衣・下衣) | 共用 |