○大崎市民病院当直規程
平成18年3月31日
病院管理規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市民病院本院及び分院(以下「病院」という。)における宿直及び日直(以下「当直」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(当直者)
第2条 当直勤務に従事する者(以下「当直者」という。)及びその数は,次のとおりとする。ただし,各病院の院長が必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 医師 10人以内
(2) 看護師又は助産師 5人以内
(3) 薬剤師 3人以内
(4) 診療放射線技師 2人以内
(5) 臨床検査技師 2人以内
(6) 臨床工学技士 2人以内
(平24病管規程13・旧第3条繰上・一部改正,平28病管規程10・平28病管規程14・一部改正)
(当直の割当て)
第3条 所属長は,毎月25日までに翌月分の当直割当てを行い,あらかじめ本人に通知するものとする。
(平24病管規程13・旧第4条繰上)
(当直勤務の代行)
第4条 所属長が前条の通知をした後において,当直の割当てを受けた者が,公務,忌引,病気その他やむを得ない理由により当直勤務に従事することができなくなった場合は,所属長は,他の職員を当直勤務に従事させなければならない。
(平24病管規程13・旧第5条繰上)
(当直者の職務)
第5条 当直者は,その勤務時間において,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医療業務
(2) 看護業務の管理又は監督に関する業務
(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理のための業務
(平24病管規程13・旧第6条繰上・一部改正)
(当直勤務前の事務引継)
第6条 当直者は,勤務時刻までに所属長(外来休診日の宿直及び日直にあっては,先番の当直者)から当直勤務に必要な事項の引継ぎを受けなければならない。
(平24病管規程13・旧第7条繰上・一部改正)
(非常の場合の処置)
第7条 当直者は,勤務中に火災その他の非常事態が発生したときは,臨機の処置を講ずるとともに,速やかに所属長その他の関係職員に通報しなければならない。
(平24病管規程13・旧第8条繰上・一部改正)
(当直日誌)
第8条 当直者は,当直日誌に当直年月日,当直勤務中に取扱いをした事項その他必要な事項を記載し,当直勤務の終了後所属長に提出しなければならない。
(平24病管規程13・旧第9条繰上・一部改正)
(当直勤務後の事務引継)
第9条 当直者は,当直勤務が終了したときは,所属長(外来休診日の前日の宿直及び日直にあっては,次番の当直者)に必要な事項を引き継がなければならない。
(平24病管規程13・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,院長が別に定める。
(平24病管規程13・旧第11条繰上)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成24年10月31日病院管理規程第13号)
この管理規程は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第10号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日病院管理規程第14号)抄
この管理規程は,平成28年10月1日から施行する。