○大崎市病院事業使用料及び手数料条例

平成18年3月31日

条例第269号

(趣旨)

第1条 この条例は,大崎市病院事業の設置等に関する条例(平成18年大崎市条例第263号)第2条第2項に規定する病院及び診療所を利用する場合の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平30条例37・一部改正)

(使用料等の額)

第2条 使用料等の額は,次のとおりとする。

(1) 療養の給付に係る使用料 次に掲げる算定方法及び基準により算定した額

 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用に関する基準

(2) 入院時食事療養費に係る使用料 次に掲げる基準により算定した額

 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準

 高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準

(3) 入院時生活療養費に係る使用料 次に掲げる基準により算定した額

 健康保険法第85条の2第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準

 高齢者の医療の確保に関する法律第75条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額

(4) 指定居宅サービスに係る使用料 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定により厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

(5) 指定施設サービスに係る使用料 介護保険法第48条第2項の規定により厚生労働大臣が定める指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

(6) 指定介護予防サービスに係る使用料 介護保険法第53条第2項の規定により厚生労働大臣が定める指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

(7) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による診療に係る使用料 前各号の規定にかかわらず,前各号の規定により算定した額に100分の200(ただし,診療を受ける者が保険者の承認を得た場合は100分の100)を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか,次に掲げるものの使用料等の額は,当該各号に定める額の範囲内で大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額とする。

(1) 特別室差額使用料 1日につき20,000円

(2) 分べん料(人工妊娠中絶手術料(16週以上のもの)を含む。) 1児につき230,000円

(3) 新生児管理保育料 1日につき10,000円

(4) 初診時保険外併用療養費及び再診時保険外併用療養費 1回につき7,000円

(5) 人間ドック基本料 1回につき80,000円

(6) 診断書その他証明書 1通につき10,000円

3 前2項に定めのない使用料等の額については,第1項第1号から第6号までの規定に準じて算定した額を勘案して管理者が定める額又は現に要した費用の相当額として管理者が別に定める額とする。

4 前3項の使用料等のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税を課すこととされるものについては,前3項の定める額に消費税法第29条に定める率及び当該率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める率を乗じて得た率の合計数値に1を加えて得た率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)をもって使用料等の額とする。

(平18条例272・平18条例295・平18条例303・平20条例28・平20条例31・平20条例63・平26条例8・平30条例38・令4条例23・一部改正)

(使用料等の減免)

第3条 管理者は,特別の事由があると認めるときは,使用料等の一部又は全部を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日条例第272号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は,この条例の施行の日以後の使用料等に適用し,同日前の使用料等については,なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第295号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第303号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は,この条例の施行の日以後の使用料等に適用し,同日前の使用料等については,なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第31号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は,この条例の施行の日以後の使用料等に適用し,同日前の使用料等については,なお従前の例による。

(平成26年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年6月28日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大崎市病院事業使用料及び手数料条例第2条の規定は,施行日以後の使用料等に適用し,同日前の使用料等については,なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年6月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市病院事業使用料及び手数料条例の規定は,平成30年10月1日以後の使用料等に適用し,同日前の使用料等については,なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市病院事業使用料及び手数料条例の規定は,令和4年10月1日以後の使用料等に適用し,同日前の使用料等については,なお従前の例による。

大崎市病院事業使用料及び手数料条例

平成18年3月31日 条例第269号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第269号
平成18年3月31日 条例第272号
平成18年9月29日 条例第295号
平成18年9月29日 条例第303号
平成20年3月7日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第31号
平成20年12月26日 条例第63号
平成26年3月4日 条例第8号
平成30年6月25日 条例第37号
平成30年6月25日 条例第38号
令和4年6月21日 条例第23号