○大崎市病院事業に係る金融機関の指定に関する規程

平成18年3月31日

病院管理規程第35号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により,管理者が市長の同意を得て,業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。

株式会社 七十七銀行

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市病院事業に係る金融機関の指定に関する規程

平成18年3月31日 病院管理規程第35号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第35号