○大崎市病院事業の公舎の管理及び使用に関する規程
平成18年3月31日
病院管理規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業(以下「病院事業」という。)の常勤の職員(以下「職員」という。)の居住の用に供するために病院事業が借り受けた家屋(以下「公舎」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27病管規程16・令5病管規程2・一部改正)
(公舎の区分等)
第2条 公舎の位置及び名称等は,別に定める。
(平27病管規程16・平29病管規程9・令5病管規程2・一部改正)
3 公舎入居の許可を得た職員(以下「入居者」という。)が当該公舎に入居できる期間は,前項の規定による通知書で指定された期間とする。
(平27病管規程16・全改,平29病管規程9・一部改正)
(公舎使用料等)
第4条 入居者は,公舎使用料を管理者に支払わなければならない。ただし,車庫,物置等の附属建物については,この限りでない。
2 公舎使用料は,当該公舎を借り受ける際に病院事業が貸主に支払う1戸あたりの賃借料(駐車場1台分の料金を含む。)の月額(その額が65,000円を超えるときは65,000円)に次の各号に掲げる職種区分に応じた率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げる。)とする。
(1) 医師及び臨床研修医 100分の8
(2) 前号以外の職種 100分の16
4 公舎の使用期間が1月に満たないときは,その月の使用日数に応じて日割りで計算した額とし,その金額に100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする。
5 管理者は,職員が緊急待機等の特別の事情があると認めたときは,公舎使用料を減額し,又は免除することができる。
6 入居者は,公舎の使用にあたり,次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気(屋外灯を含む。),水道,ガス,電話等の使用料
(2) 電話等の設置に要する費用
(3) ごみ等廃棄物の処理に係る費用
(4) 前3号に掲げるもののほか,社会通念上入居者が負担すべき費用
(平27病管規程16・全改,平29病管規程9・令5病管規程2・一部改正)
(入居者の義務)
第5条 入居者は,公舎を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。
2 入居者は,管理者の求めに応じて,入居に必要な書類を提出しなければならない。
3 入居者(入居者が死亡した場合は,その親族)は,次のいずれかに該当することとなったときは,その旨を直ちに管理者へ届けなければならない。
(1) 入居者が氏名を変更したとき,又は死亡したとき。
(2) 入居者が引き続き1箇月以上公舎に居住しないとき。
(3) 入居者が貸与された公舎を滅失し,若しくは著しく汚損し,又は破損したとき。
(4) 所属所が変更になったとき,又は退職したとき。
(平27病管規程16・旧第6条繰上)
(費用の負担区分)
第6条 次に掲げる費用は,病院事業の負担とする。
(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で公舎を損傷し,又は汚損した場合の修繕に要する費用
(2) 管理者が必要と認めて施行する公舎の増改築若しくは模様替又は給排水,電気,ガス若しくは電話の施設に要する費用
(3) 公舎の畳の表替に要する費用
(4) 前3号に定めるもののほか,管理者が必要と認めて施行する公舎の維持修繕に要する費用
(平27病管規程16・旧第7条繰上)
第7条 入居者は,次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 故意又は過失により公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を毀損し,又は汚損した場合の修理に要する費用
(2) 窓,戸障子,ふすま等のガラス又は紙の張り替えその他公舎の維持保存上必要な修繕に要する費用
(3) 電気,水道又はガスの器具の破損の修理に要する費用
(平27病管規程16・旧第8条繰上,令5病管規程2・一部改正)
(禁止行為)
第8条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ管理者の許可を得たときは,この限りでない。
(1) 公舎の全部又は一部を他人に貸し付けること。
(2) 公舎に生計を共にする者以外の者を同居させること。
(3) 公舎又はその附属建物の模様替又は増改築をすること。
(4) 公舎の敷地に工作物を設置すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,公舎若しくはその附属建物又は敷地の現状を変更すること。
(平27病管規程16・旧第9条繰上・一部改正)
(損害の賠償)
第9条 管理者は,入居者が故意又は過失によって公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を焼失し,又は亡失したときは,その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(平27病管規程16・旧第10条繰上・一部改正)
(明渡し等)
第10条 入居者は,次のいずれかに該当する場合は,遅滞なく公舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 第3条に規定する許可が取り消されたとき。
(3) 第3条第3項に規定する居住できる期間が終わったとき。
(4) 管理者から退去を命ぜられたとき。
(5) 虚偽の申立てその他不正行為により公舎の入居許可を受けたとき。
(6) 公舎の使用料を3箇月以上滞納したとき。
(7) 入居者が悪性の感染症にかかる等その居住が他の入居者の生活に重大な影響を及ぼすおそれが生じたとき。
(8) 入居者の住宅事情が著しく変化し,その居住が当該公舎本来の用途に合致しなくなったとき。
(9) 死亡したとき。
(10) 転任,勤務する公署の移転その他これらに類する理由により公舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(11) 病院事業において当該公舎を廃止する必要が生じたため,その明渡しを請求されたとき。
2 入居者は,明渡しの理由の生じた日から1週間を超えてもなお明け渡すことができない場合は,次に掲げる事項を誓約するときに限り明渡しの猶予を管理者に申し出ることができる。
(1) 毎月,従前の公舎使用料の1.5倍に相当する額の料金を納付すること。
(2) 明渡しの理由の生じた日から3月以内に必ず明渡しをすること。
3 公舎の管理を分掌する者は,公舎の明渡しをしなければならない者が公舎を明け渡さず,かつ,前項の申出をしないときは,速やかに明渡しの訴訟その他必要な措置をとるべきことを管理者に届け出なければならない。
(平27病管規程16・旧第11条繰上・一部改正)
2 入居者は,明渡しに際して履行を要するものがあるときはそれを履行し,公舎若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を損傷し,又は汚損したときは修理の上公舎を明け渡さなければならない。
(平27病管規程16・旧第12条繰上・一部改正)
(その他)
第12条 この管理規程に定めるもののほか,この管理規程の施行について必要な事項は,管理者が別に定める。
(平27病管規程16・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現に公舎の使用を承認されて公舎を使用している者については,この規程の相当規定により承認を得て入居しているものとみなす。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日病院管理規程第12号)
この管理規程は,平成24年1月4日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日病院管理規程第12号)
この管理規程は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日病院管理規程第16号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際,現に改正前の大崎市病院事業の公舎の管理及び使用に関する規程第5条第1項の規定による承認を得ている者は,改正後の同規程第3条第1項の規定による許可を得たものとみなす。
(大崎市民病院附属看護師寄宿舎規程の廃止)
3 大崎市民病院附属看護師寄宿舎規程(平成18年大崎市病院管理規程第15号)は,廃止する。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第7号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日病院管理規程第9号)
この管理規程は,平成29年6月16日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日病院管理規程第4号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第5条中大崎市病院事業職員就業規程様式第3号の改正規定並びに第7条及び第12条の規定は,令和4年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。
附則(令和5年3月31日病院管理規程第2号)
この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
(平27病管規程16・追加,令4病管規程4・一部改正)
(平27病管規程16・追加)
(平27病管規程16・追加,令4病管規程4・一部改正)