○大崎市民病院施設管理規程
平成18年3月31日
病院管理規程第41号
(目的)
第1条 この規程は,大崎市病院事業の施設の管理に関する必要事項を定め,もってその保全及び秩序の維持を図り,業務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(平20病管規程17・一部改正)
(施設管理者等)
第2条 この規程を実施するため,市民病院,市民病院鳴子温泉分院,市民病院岩出山分院,市民病院鹿島台分院,市民病院田尻診療所及び市民病院健康管理センター(以下「市民病院等」という。)にそれぞれ施設管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は,市民病院経営管理部総務課長,分院管理課長,診療所管理課長及び健康管理センター管理課長をもって充てる。
3 管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(平20病管規程17・平21病管規程4・平22病管規程9・平26病管規程4・平26病管規程17・平31病管規程2・一部改正)
(職員等の協力義務)
第3条 職員等は,この規程に基づいて管理者又は補助者が市民病院等の取締りに関し,必要な指示をしたときは,その指示を誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第4条 市民病院等において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して市民病院等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって,室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し,寄附金を募集し,署名を収集し,又はその他これらに類する行為をすること。
(4) ビラ,ポスターその他の文書図画を配布し,又は掲示すること。
2 管理者は,市民病院等における秩序の維持,適正な管理及び災害の防止に支障のないと認める場合に限り前項の許可をすることができる。この場合において,管理者は条件を付することができる。
(禁止行為)
第5条 市民病院等においては,次に掲げる行為は禁止するものとする。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行うこと及び許可に付した条件に反してその行為を行うこと。
(2) 職員との面会を強要すること。
(3) 銃器,爆発物その他危険物を持ち込み,又は持ち込もうとすること。
(4) 建物,立木,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,若しくは汚損する行為をし,又はこれらの行為をしようとすること。
(5) テント,なわばり,くいその他これらに類する施設物を設置し,又は設置しようとすること。
(6) 拡声器を使用し,放歌高唱し,その他市民病院等の静穏を害すること。
(7) 旗,幕,プラカードその他これらに類する物を掲げること。
(8) 座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となること。
(9) 職員の職務を妨害すること。
(10) 金銭,物品等の寄附を強要し,又は押し売りすること。
(11) たき火等火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとすること。
(12) 前各号に掲げるもののほか,管理者が禁止する行為をすること。
(退去及び撤去命令)
第6条 管理者又は補助者は,次に該当する者に対して,市民病院等の秩序の維持,適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは,市民病院等への立入りを拒み,市民病院等から立ち退きを求め,又は許可を取り消し,撤去等の必要な措置を講ずることができる。
(1) 第4条の許可を受けない者
(2) 第5条の規定に違反する者
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,市民病院等の施設管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(平26病管規程4・一部改正)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日病院管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成22年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この管理規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。