○大崎市民病院駐車場の管理に関する規程

平成18年3月31日

病院管理規程第42号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市民病院(以下「病院」という。)の駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平20病管規程17・平26病管規程21・一部改正)

(位置)

第2条 駐車場の位置は,次のとおりとする。

区分

位置

本院駐車場

大崎市古川穂波三丁目8番地内

鳴子温泉分院駐車場

大崎市鳴子温泉字末沢1番地

岩出山分院駐車場

大崎市岩出山字下川原町84番地29

鹿島台分院駐車場

大崎市鹿島台平渡字東要害20番地

田尻診療所駐車場

大崎市田尻通木字中崎東10番地1

健康管理センター駐車場

大崎市古川千手寺町一丁目3番地内

(平26病管規程21・追加)

(利用対象者)

第3条 駐車場を利用することができる者は,病院に通院する患者及び病院に用務のある者に限る。ただし,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合については,この限りでない。

(平26病管規程21・旧第2条繰下・一部改正)

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は,午前零時から午後12時までとする。

(平26病管規程21・旧第3条繰下)

(駐車の拒否)

第5条 管理者は,駐車場を利用する者の車両が次の各号のいずれかに該当するときは,駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上,駐車させることが不適当であるとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設,設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理上,支障があると認めるとき。

(平26病管規程21・旧第6条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第6条 駐車場においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の設備等を損傷し,又は滅失すること。

(3) 物品の販売,宣伝等の営利行為をすること。

(4) 許可なく印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障がある行為をすること。

(平26病管規程21・旧第7条繰上)

(損害賠償)

第7条 駐車場の施設及び設備を故意又は過失により損傷し,又は滅失した者は,管理者の指示するところに従い,これを現状に復旧し,又はその損害を賠償しなければならない。

(平26病管規程21・旧第8条繰上)

(駐車場における損害についての責任)

第8条 駐車場内において,車両相互の接触若しくは衝突その他によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力による損害については,病院は,その責任を負わない。

(平26病管規程21・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平26病管規程21・追加)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月27日病院管理規程第15号)

この規程は,平成19年5月1日から施行する。

(平成20年9月30日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成26年6月28日病院管理規程第21号)

この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。

大崎市民病院駐車場の管理に関する規程

平成18年3月31日 病院管理規程第42号

(平成26年6月28日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第42号
平成19年4月27日 病院管理規程第15号
平成20年9月30日 病院管理規程第17号
平成26年6月28日 病院管理規程第21号