○大崎市民病院診療規程
平成18年3月31日
病院管理規程第43号
(趣旨)
第1条 この規程は,法令その他特別の定めがあるもののほか,大崎市民病院(本院,分院,診療所及び健康管理センターをいう。以下「病院」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26病管規程17・一部改正)
(診療の種類)
第2条 診療は外来及び入院の2種とし,入院設備を持たない施設においては,この限りでない。
(外来診療受付時間)
第3条 外来の診療受付開始時間は次表のとおりとし,受付終了時間等は診療科ごとに院長,分院長,診療所長及び健康管理センター所長(以下「院長等」という。)がこれを定める。ただし,緊急を要する患者については,この限りでない。
区分 | 受付開始時間 | |
受付機 | 初診及び窓口 | |
本院 | 午前7時30分。ただし,予約時間の定めがある場合は,当該予約時間(当該予約日において複数の予約があるときは,最も早い予約時間)の90分前 | 午前8時 |
分院 | 午前8時 | 午前8時 |
田尻診療所 | ― | 午前8時30分 |
健康管理センター | ― | 午前8時 |
(平26病管規程17・全改,令2病管規程14・一部改正)
(外来休診日)
第4条 外来の休診日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に定めるもののほか,医師の出張又は病気その他の事由により,外来診療を行うことができないときは,院長等は当該診療科に限り,臨時に外来休診日とすることができる。
3 院長等は,特に必要があると認めるときは,あらかじめ病院事業管理者の承認を得て,臨時に休診をすることができる。
(急を要する場合の診療)
第5条 前条の規定にかかわらず,院長等が急を要すると認めるもの,その他特に必要があると認めるものについては,随時外来及び入院診療を行うことができる。
(往診)
第6条 通院が著しく困難な状況にある患者については,本人又は関係者の申出により,院内における診療等に支障のない限り,往診することができる。
(診療の手続)
第7条 新たに診療を受けようとする者は,診療申込書や問診等の必要な書類を院長等に提出し,診察券の交付を受けなければならない。この場合において,各種法令等の規定によって診療を受けようとする者は,それらの法令等の定めるところの被保険者証等の証票を併せて提示しなければならない。
2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は,受診の都度これを提示する。ただし,確認の必要があると認められる場合は,被保険者証等の証票を提示しなければならない。
3 前項の規定により,引き続き診療を受けようとする者の被保険者証等に変更が生じた場合は,速やかに申し出なければならない。
4 診察券を破損し,又は紛失した者は,自己負担により診察券の再交付を受けなければならない。
(入院の手続)
第8条 入院をしようとする者は,入院証書を連帯保証人連署の上,院長等に提出し,承認を受けなければならない。この場合において,入院をしようとする者が未成年者であるときは,その法定代理人がこれを提出するものとする。
2 連帯保証人は,本市内又は本市と隣接する市町村に住所を有し,かつ独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし,院長等が特別の理由があると認めた場合については,この限りでない。
3 前項の連帯保証人がその資格を欠き,又は院長等が不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定めなければならない。
(付き添いの許可)
第9条 入院患者は,付添人を置くことができない。ただし,患者本人又はその関係者が患者の親族等による付添いを希望する場合は,院長等の許可を受けなければならない。
(面会時間)
第10条 入院患者との面会時間は,正午から午後1時30分までと午後4時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,院長等が診療の必要その他特別の事情があると認めたときは,面会時間を変更し,又は面会を禁止することができる。
(給食)
第11条 入院患者については,給食を提供するものとする。
(平20病管規程17・一部改正)
(手術承諾書の提出)
第12条 手術を受けようとする者は,親族等と連署の上,手術承諾書を院長等に提出しなければならない。ただし,手術を受けようとする者が,やむを得ない事情により,署名できない場合は,配偶者又は直系親族等の関係者が代わって署名することができる。
2 前項の規定にかかわらず,緊急手術及び小手術においては,承諾書の提出を省略することができる。
(外出及び外泊)
第13条 入院患者がやむを得ない事情があって,外出又は外泊をするときは,院長等に申し出て許可を受けなければならない。
(診療等の制限)
第14条 院長等は,次のいずれかに該当すると認めるときは,診療又は入院を制限し,若しくは退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき,又は達しようとするとき。
(2) 診療科において診療すべきものでないとき。
(3) 入院治療の必要を認めないとき,又はその必要がなくなったとき。
(4) 院内の風紀又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,院長等が必要と認めたとき。
(平20病管規程17・一部改正)
(診療報告)
第15条 診療に関する諸記録は病院日誌に記載し,院長等に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,病院事業管理者の承認を得て院長等が別に定める。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
附則(令和2年6月24日病院管理規程第14号)
この管理規程は,令和2年7月1日から施行する。