○大崎市民病院廃棄物管理規程
平成18年3月31日
病院管理規程第47号
(目的)
第1条 この規程は,廃棄物に関する法律等に基づき,大崎市病院事業の医療廃棄物及び感染性廃棄物並びに一般廃棄物の管理に関する基準を定め,医療廃棄物及び感染性廃棄物並びに一般廃棄物を適正処理することを目的とする。
(平20病管規程17・一部改正)
(適用の範囲)
第2条 医療廃棄物の管理に関する事項は,法令に定めのある場合のほか,この規程による。
(1) 医療廃棄物とは,医療行為等に伴って発生する廃棄物をいう。
(2) 感染性廃棄物とは,医療廃棄物のうち,別表に定める感染のおそれのある廃棄物をいう。
(3) 一般廃棄物とは,前2号以外に発生する廃棄物をいう。
(廃棄物管理責任者)
第4条 市民病院,市民病院鳴子温泉分院,市民病院岩出山分院及び市民病院鹿島台分院,市民病院田尻診療所及び市民病院健康管理センター(以下「病院等」という。)から排出される廃棄物を適正に処理するため,廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,管理体制の充実を図るものとする。また,管理責任者は,病院事業管理者が任命する。
(平20病管規程17・平26病管規程17・一部改正)
(廃棄物処理担当者)
第5条 管理責任者の業務を補助するため,次の部門に廃棄物処理担当者を置く。
(1) 事務部門
(2) 看護部門
(3) 診療部門
2 前項の廃棄物処理担当者は,管理責任者があらかじめ指名する者をもって充てる。
3 廃棄物処理担当者は,管理責任者の命を受けてその分担に係る廃棄物の処理に関する業務を行う。
(委員会の設置)
第6条 病院等から排出される廃棄物の適正管理に関する事項を検討するため,病院事業管理者は,必要に応じ委員会を設置することができる。なお,その委員会の委員長は,管理責任者が充たる。
(平20病管規程17・一部改正)
(管理規程及び処理計画書の作成)
第7条 病院等は,法律及びマニュアルに基づき廃棄物に関する管理規程及び処理計画書を作成し,廃棄物の適正管理に努めなければならない。
(平20病管規程17・一部改正)
(廃棄物の取扱い)
第8条 病院等は,法律及びマニュアルに基づき廃棄物の分別,梱包,表示,運搬,保管及び処理の方法を管理規程及び処理計画書に明記し,適正に取扱いをしなければならない。
(平20病管規程17・一部改正)
(廃棄物の委託処理)
第9条 病院等は,廃棄物の処理について外部に委託することができる。その際,事前に委託契約を締結しなければならない。
2 委託契約を締結した場合は,廃棄物管理票や処理施設の確認をし,病院等から排出された廃棄物が適正に処理されているか管理しなければならない。
(平20病管規程17・一部改正)
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年9月30日病院管理規程第17号)
この管理規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日病院管理規程第17号)抄
この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。
別表(第3条関係)
管理事項 | 処理の概要 | |
感染性廃棄物の発生状況 | 発生場所 | 廃棄物の種類 |
外来 病棟 人工腎臓透析室 手術室 検査室 核医学検査室 | ・血液 ・組織 ・ガーゼ類 ・アルコール綿 ・注射器,注射針 ・メス ・培地 ・アンプル 他 | |
分別 | ・感染性①【液状又はでい状のもの】(血液,血清,血漿,体液,血液製剤 等) ・感染性②【固形状のもの(血液が付着したものすべて)】(ガーゼ,アルコール綿,血液バック,チューブ類 等) ・感染性③【鋭利なもの(血液が付着した鋭利なもの)】(注射器,注射針,点滴用針,メス,試験管,カミソリ,アンプル 等) | |
梱包 | ・感染性①【液状又はでい状のもの】:白色プラスチック容器(40L) ・感染性②【固形状のもの】:白色ビニール袋(45L) ・感染性③【鋭利なもの】:赤色プラスチック容器(68L・8L・2L・1L) | |
表示 | ・感染性①【液状又はでい状のもの】:バイオハザードマーク【赤】 ・感染性②【固形状のもの】:バイオハザードマーク【橙】 ・感染性③【鋭利なもの】:バイオハザードマーク【黄】 |