○大崎市民病院救命救急センター運営規程

平成18年3月31日

病院管理規程第48号

(趣旨)

第1条 この規程は,主として大崎,栗原及び登米の各医療圏(以下「医療圏」という。)における2次以上の救急医療を必要とする患者を24時間の応需体制をもって受け入れることのできる高次医療機関として大崎市民病院救命救急センター(以下「センター」という。)を運営するため,必要な事項を定めるものとする。

(令3病管規程11・一部改正)

(運営方針)

第2条 センターは,原則として,重症及び複数の診療科領域にわたる全ての重篤な救急患者を受け入れるものとする。ただし,広範囲熱傷,指肢切断,急性中毒等の特殊疾病等の救急患者は,必要に応じ,他の医療機関へ紹介し転送するものとする。

2 センターは,1次及び2次救急医療施設の後方病院であり,原則として,これらの医療施設及び救急搬送機関からの救急患者を受け入れるものとする。

3 センターの入院期間は,緊急状態を脱するまでの期間とし,特別の理由がない限り,最長2週間とする。

4 センターは,大崎市民病院本院及び地域の医療機関との連携により,入院患者の転床又は転院の円滑化に努めるものとする。

(令3病管規程11・全改)

(職員)

第3条 センターに,センター長,医師,看護師その他必要な職員を置く。

(令3病管規程11・全改)

(施設及び設備)

第4条 センターに,病床,診察室,検査室,放射線撮影室,手術室その他必要な施設及び設備を設ける。

2 センターの病床は,次のとおりとする。

(1) 集中治療室 12床(EICU8床 CCU4床)

(2) 救急専用病室 18床(HCU)

(令3病管規程11・全改)

(運営委員会)

第5条 センターの円滑な運営を図るため,大崎市民病院救命救急センター運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織,運営等に関し必要な事項は,別に定める。

(平22病管規程22・一部改正,令3病管規程11・旧第9条繰上・一部改正)

(臨床教育)

第6条 センターは,臨床研修医及び医療従事者等に対する救急医療の臨床教育の場を兼ねる。

(平22病管規程22・旧第12条繰上,令3病管規程11・旧第10条繰上)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平22病管規程22・旧第13条繰上,令3病管規程11・旧第11条繰上)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月1日病院管理規程第22号)

この管理規程は,平成22年6月1日から施行する。

(平成26年6月28日病院管理規程第16号)

この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。

(令和3年12月17日病院管理規程第11号)

この管理規程は,令和4年1月1日から施行する。

大崎市民病院救命救急センター運営規程

平成18年3月31日 病院管理規程第48号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第48号
平成22年6月1日 病院管理規程第22号
平成26年6月28日 病院管理規程第16号
令和3年12月17日 病院管理規程第11号