○大崎市民病院田尻診療所医療安全管理委員会規程

平成18年3月31日

病院管理規程第61号

(設置)

第1条 大崎市民病院田尻診療所における医療安全を確保し,適切かつ質の高い医療の提供体制を確立するため,大崎市民病院田尻診療所医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第2条 委員会は,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて,第4条の所掌事務について調査審議するほか,当該所掌事務について管理者へ建議することができる。

2 委員会の調査審議の結果については,管理者に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,診療所長をもってこれに充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

4 委員は,次に掲げる各部門の中から管理者が任命する。

(1) 看護部

(2) 事務部

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めた者

5 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 前項の委員は,再任されることができる。

(所掌事務)

第4条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療事故防止策の検討及び推進に関すること。

(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(3) 医療事故防止のために行う提言に関すること。

(4) 医療事故防止のための啓発,教育,広報及び出版に関すること。

(5) 医療訴訟に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,医療安全に関すること。

(参考人)

第5条 委員会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(招集)

第6条 委員会は,委員長が招集し,議題等付議すべき事項はあらかじめ通知する。

2 委員会は,これに相当する会議等をもって委員会の開催に代えることができる。

(職員の責務)

第7条 職員は,業務の遂行に当たっては,常日頃から患者への医療,看護等の実施医療機器の取扱いなどに当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

(ヒヤリ・ハット体験報告)

第8条 管理者は,医療事故の防止に資するよう,ヒヤリ・ハット事例の報告を促進するための体制を整備する。

2 ヒヤリ・ハット事例を発生させた職員は,別に定める「ヒヤリ・ハット体験報告」を積極的に提出するよう努め,今後の医療事故の防止に資する。

3 「ヒヤリ・ハット体験報告書」は,医療事故防止ガイドラインに定める報告体制に基づき各所属長に提出し,各所属長は,重要案件と判断されるものについては委員長に報告する。

4 「ヒヤリ・ハット体験報告書」を提出した者に対し,当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。

(事故報告)

第9条 職員は,自己の行為で医療事故を引き起こしたときは,応急措置又はその手配,拡大防止の措置及び直属上司等への口頭報告等所要の措置を講じた後,速やかに医療事故報告体制に基づき口頭等で報告するとともに「医療事故報告書」を提出しなければならない。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は,当該事務を所管する部署において所掌する。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市民病院田尻診療所医療安全管理委員会規程

平成18年3月31日 病院管理規程第61号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第61号