○大崎市民病院鹿島台分院栄養管理委員会設置要綱

平成18年3月31日

病院管理規程第69号

(設置)

第1条 大崎市民病院鹿島台分院の患者の栄養管理業務を合理的に運営し,かつ,その円滑なる実施を図るため,大崎市民病院鹿島台分院栄養管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査し,検討し,及び審議する。

(1) 栄養管理部門の組織編成に関すること。

(2) 給食設備等の改善及び管理に関すること。

(3) 給食物資等の合理的な調達及び貯蔵に関すること。

(4) 給食の献立,調理及び配膳に関すること。

(5) 患者の栄養食事指導及び栄養管理に関すること。

(6) 給食効果の調査に関すること。

(7) 栄養管理関係職員の教育指導に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,目的達成のため,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は,次の部署の職員で構成し,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する。

(1) 診療部

(2) 事務部

(3) 看護部

(4) 医療技術部栄養管理室

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は医師をもって充て,副委員長は委員の互選により決定する。

2 委員長は,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,年に6回以上開催することとし,委員長が必要と認めた日に委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは,委員以外の職員又は第三者を会議に出席させて説明若しくは意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,栄養管理室が掌理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市民病院鹿島台分院栄養管理委員会設置要綱

平成18年3月31日 病院管理規程第69号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第69号