○大崎市民病院鹿島台分院院内感染防止対策委員会設置要綱

平成18年3月31日

病院管理規程第73号

(設置)

第1条 大崎市民病院鹿島台分院における細菌及びウイルス等による院内感染を積極的に防止し,院内衛生管理の万全を期するため,大崎市民病院鹿島台分院院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 院内感染の予防策の推進に関すること。

(2) 院内感染に係る実態の把握及び分析に関すること。

(3) 院内感染防止に係る調査研究に関すること。

(4) 大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)から諮問された事項に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,院内感染防止に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる部門の中から管理者が任命する。

(1) 診療部

(2) 看護部

(3) 薬剤部

(4) 医療技術部

(5) 事務部

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めた者

3 委員長は,院長をもって充て,副委員長は委員長が指名する。

4 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,月1回程度開催するものとし,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。

(インフェクションコントロールチーム)

第6条 委員会に,院内感染対策の立案,実行,評価を行うなど,主に院内における感染の制御を担当するチームが必要と認められるときは,委員長は,インフェクションコントロールチーム及びインフェクションコントロールナースを置く。

2 インフェクションコントロールチーム及びインフェクションコントロールナースに関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(専門部会)

第7条 委員会に,院内感染発生時及び感染症発生時に,迅速にその対策を講ずるための専門部会を置く。

2 専門部会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,当該事務を所管する部署において所掌する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市民病院鹿島台分院院内感染防止対策委員会設置要綱

平成18年3月31日 病院管理規程第73号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第73号