○大崎市民病院鳴子温泉分院臨床検査運営委員会設置要綱
平成18年3月31日
病院管理規程第89号
(設置)
第1条 臨床検査の精度の向上と業務の円滑な運営を確保するため,大崎市民病院鳴子温泉分院臨床検査運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる部門の中から大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(1) 診療部
(2) 看護部
(3) 医療技術部
(4) 事務部
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めた者
3 委員長は,院長をもって充てる。
4 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第3条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 臨床検査の精度管理に関すること。
(2) 臨床検査の情報の収集及び関係部門への伝達に関すること。
(3) 臨床検査の業務の改善に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,臨床検査業務の円滑な運営の確保に必要な事項に関すること。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集し開催する。
2 委員長は,会議の結果を取りまとめ,管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,当事務を所管する部署において所掌する。
(その他)
第7条 委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。