○大崎市民病院鹿島台分院臨床検査運営委員会設置要綱

平成18年3月31日

病院管理規程第91号

(設置)

第1条 臨床検査の精度の向上と業務の円滑な運営を確保するため,大崎市民病院鹿島台分院臨床検査運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる部門の中から大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(1) 診療部

(2) 看護部

(3) 医療技術部

(4) 事務部

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めた者

3 委員長は,院長をもって充てる。

4 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(審議事項)

第4条 委員会は,次の事項を審議する。

(1) 臨床検査の精度管理に関すること。

(2) 臨床検査の情報の収集及び関係部門への伝達に関すること。

(3) 臨床検査の業務の改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,臨床検査業務の円滑な運営の確保に必要な事項に関すること。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じ,委員長が招集し開催する。

2 委員長は,会議の結果を取りまとめ,管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,当事務を所管する部署において所掌する。

(その他)

第7条 委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市民病院鹿島台分院臨床検査運営委員会設置要綱

平成18年3月31日 病院管理規程第91号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第91号