○大崎市民病院臨床研修管理規程

平成18年3月31日

病院管理規程第92号

(趣旨)

第1条 この規程は,医師法(昭和23年法律第201号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20病管規程4・一部改正)

(臨床研修管理委員会)

第2条 臨床研修を円滑に実施するため,大崎市民病院臨床研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は,医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号。以下「省令」という。)第7条第1項各号に掲げる次の者をもって組織し,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(1) 院長

(2) 市民病院経営管理部長

(3) 研修プログラムのプログラム責任者

(4) 協力型臨床研修病院及び研修協力施設の研修実施責任者

(5) 前号に掲げる施設以外に所属する医師又は有識者

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めた者

3 委員長は,院長をもって充てる。

4 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

5 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見又は説明を求めることができる。

(平20病管規程4・追加,平27病管規程2・平31病管規程2・一部改正)

(到達目標及び理念の制定)

第3条 委員会は,臨床研修を実施するに当たり,行動目標及び経験目標からなる到達目標並びに研修理念を定めなければならない。

2 研修理念は,医師としての人格を涵養し,将来の専門性にかかわらず,医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ,日常診療で頻繁に遭遇する病気や病態に適切に対応できるよう,プライマリ・ケアの基本的な診療能力を身につけることのできる内容を有しているものでなければならない。

(平20病管規程4・旧第2条繰下)

(臨床研修病院群の整備)

第4条 委員会は,基幹型臨床研修病院(以下「基幹型病院」という。),協力型臨床研修病院(以下「協力型病院」という。)及び研修協力施設(以下「協力施設」という。)の臨床研修病院群(以下「病院群」という。)が診療,研修等について,適切な連携体制が維持できるよう整備を図らなければならない。

(平20病管規程4・旧第3条繰下,平27病管規程2・一部改正)

(研修計画)

第5条 委員会は,研修期間,研修科目を明記した研修計画を定め,その内容を管理者に報告しなければならない。

2 研修の期間は,2年とする。ただし,期間内に研修を修了することができないときは,委員会の承認を得て,更に1年まで延長することができる。

3 研修の内容は,医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(平成15年6月12日医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。)第2第5項第1号ア(オ)に規定する事項を満たすものとする。

4 委員会は,基本研修科目及び必修科目以外の研修期間においても,研修医が研修プログラムを選択し,積極的に研修に取り組めるよう体制の整備を図らなければならない。

(平20病管規程4・旧第4条繰下・一部改正,平27病管規程2・平28病管規程9・一部改正)

(研修プログラム)

第6条 委員会は,研修プログラムの作成方針を決定し,各研修プログラム間の相互調整等を図りながら,臨床研修の到達目標が達成できる研修プログラムを策定しなければならない。

2 研修プログラムは,基幹型病院,協力型病院及び協力施設との連携によりその基準を満たすものとする。

3 研修プログラムは,研修目標,研修計画,指導体制その他必要な事項を定め,その内容は公表することとする。

4 臨床病理検討会を年間6回以上定期的に開催しなければならない。

(平20病管規程4・旧第5条繰下・一部改正,平27病管規程2・一部改正)

(プログラム責任者等)

第7条 研修プログラムごとにプログラム責任者を置かなければならない。

2 プログラム責任者は,次の事項を行う。

(1) 研修プログラムの原案作成及び管理

(2) 全研修期間における個々の研修医の指導及び管理

3 プログラム責任者が受け持つ研修医が1プログラム当たり20人を超える場合は,プログラム責任者を補佐するため副プログラム責任者を置くことができる。

(平20病管規程4・旧第6条繰下・一部改正)

(研修プログラムの変更等)

第8条 委員会は,研修プログラムを新たに策定する場合又はその内容を変更する場合(ただし,臨床研修の目標,研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修を行う病院又は施設を変更する場合に限る。)は,当該研修プログラムに基づく臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月10日までに当該研修プログラムに関し,省令第4条第3項各号に掲げる書類を添えて,同条第1項第13号から第17号までに掲げる事項を管理者を経由し開設者に報告しなければならない。

(施設人員等)

第9条 委員会は,臨床研修で必要な施設,図書,雑誌の整備及び病歴等の管理並びに指導医の確保及び配置について必要に応じて管理者に対して勧告を行い,適切に基準が確保されるよう努めなければならない。

2 委員会は,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の11第1項第2号の規定により設置される医療安全管理委員会との連携の下,医療安全管理体制の充実に努めなければならない。

3 委員会は,他の病院群において,施設又は人員等の基準が不適切であると判断したときは,当該施設の長にその旨を勧告できるものとする。

(平27病管規程2・一部改正)

(指導医)

第10条 委員会は,臨床研修指導医(以下「指導医」という。)が研修プログラムに基づき,直接研修医に指導することができるよう体制の整備を図らなければならない。

2 委員会は,指導医の選定に際しては,当該指導医が臨床研修期間を含めて臨床経験を7年以上有する者で,かつ,プライマリ・ケアを中心とした指導を行える十分な能力を有しており,勤務体制上指導時間を十分とれるものを選定し従事させなければならない。

3 指導医は,研修医の評価を行い,プログラム責任者に報告しなければならない。

4 指導医1人が指導を受け持つ研修医は,5人以内を原則とする。

5 指導医は,プライマリ・ケアの指導方法に関する講習会を受講するよう努めなければならない。

(平20病管規程4・一部改正)

(研修医の数)

第11条 委員会は,受け入れる研修医の数を審議,検討し,その結果を研修を開始する年度の前年度の4月10日までに管理者に報告しなければならない。

2 前項の受け入れる研修医の数は,1年次と2年次の合計数において,年間入院患者数を100で除した数又は病床数を10で除した数を超えず,かつ,プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するのに必要な症例を十分確保できる人数とする。

3 委員会は,1研修プログラムごとに,複数の研修医を毎年継続して受け入れられる体制の整備に努めなければならない。

(平20病管規程4・一部改正)

(研修医の募集及び採用)

第12条 委員会は,研修医を募集するに当たり,省令第11条各号に掲げる事項を審議,検討し,その結果を研修を開始する年度の前年度の4月10日までに管理者に報告しなければならない。

2 前項の研修医の募集内容は,公表する。

3 研修医の募集及び採用は原則公募とし,公募定員は研修プログラムごとに2人以上とする。

4 研修医は,医師免許取得後2年以内の医師で,臨床研修を希望する者のうちから,院長等が面接選考により適当と認めた者を採用する。

(平20病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(研修医の処遇)

第13条 委員会は,関係各部署との調整を図りながら勤務形態,研修手当,宿舎等の研修医の処遇に対して適宜検討を行い,変更を生じた場合は速やかにその結果を管理者に報告しなければならない。

2 前項の研修医の処遇は,研修に専念できる内容とし公表する。

3 委員会は,研修医の処遇の内容が適切に実施されている旨を確認し,その内容が不適切であった場合は管理者に勧告できるものとする。

4 研修医の処遇とは,局長通知第2第5項第1号ア(ア)(7)に掲げる事項をいう。

(平27病管規程2・一部改正)

(報告)

第14条 委員会は,省令第12条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し,これに現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて,当該研修年度の翌年度の4月10日までに管理者を経由し,開設者に報告しなければならない。

(研修の中断及び再開)

第15条 委員会は,プログラム責任者の報告により,研修医の臨床研修の中断及び再開について協議する。

2 委員会は,臨床研修期間の途中で研修医が臨床研修を中断するときには,研修医が受けた研修に対する評価を行い,速やかに中断した時点までに受けた研修内容を管理者に報告するとともに,研修医の求めに応じて臨床研修中断証交付のための事務を行わなければならない。

3 臨床研修中断証には省令第16条第3項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

4 前項の研修の内容には,研修医が研修を受けた診療科等の名称及び期間,病院又は協力施設の名称並びに中断した時点までの研修医の評価を含むものとする。

5 過去に臨床研修病院において臨床研修を中断した者が臨床研修を再開することとなった場合は,委員会は,当該研修医に当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を受けさせなければならない。

(平20病管規程4・一部改正)

(臨床研修の修了)

第16条 委員会は,臨床研修期間の終了に際し,研修実績に基づき研修医の評価を行い,その結果を管理者に報告するとともに,臨床研修が修了したと認めるときは,速やかに当該研修医に対し,省令第17条第2項各号に掲げる事項を記載した臨床研修修了証交付のための事務を行わなければならない。なお,その場合において臨床研修中断証を有している研修医については,委員会は,当該臨床研修中断証を考慮して評価を行わなければならない。

2 委員会は,前項の評価の結果が臨床研修を修了していると認め難いときは,その理由を付して管理者に報告しなければならない。

(平20病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(記録の保存)

第17条 委員会は,省令第18条第1項各号に掲げる事項を記載又は記録した帳簿を備え,これを臨床研修が修了した日又は中断した日から5年間善良なる管理をもって保存しなければならない。

(平20病管規程4・平27病管規程2・一部改正)

(臨床研修会議)

第18条 臨床研修の運営に関し必要な事項を検討するため,臨床研修会議を置く。

2 臨床研修会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(平20病管規程4・追加,平28病管規程9・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は,医師法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第1条第1号に規定する施行日において現に医師免許を受けている者及び同号に規定する施行日前に医師免許の申請を行った者であって,当該施行日以後に医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には,適用しない。

(平成20年2月22日病院管理規程第4号)

この規程は,平成20年2月25日から施行する。

(平成27年2月27日病院管理規程第2号)

この管理規程は,平成27年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院管理規程第9号)

この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

大崎市民病院臨床研修管理規程

平成18年3月31日 病院管理規程第92号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第92号
平成20年2月22日 病院管理規程第4号
平成27年2月27日 病院管理規程第2号
平成28年3月31日 病院管理規程第9号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号