○大崎市民病院岩出山分院褥瘡防止対策委員会設置要綱

平成18年3月31日

病院管理規程第94号

(設置)

第1条 大崎市民病院岩出山分院における院内褥瘡対策を討議・検討し,その効率的な推進を図るため,大崎市民病院岩出山分院褥瘡防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の事項を調査し,検討し,及び審議する。

(1) 褥瘡及び合併感染予防対策に関すること。

(2) 褥瘡と合併する感染予防の実施,監視及び指導に関すること。

(3) 褥瘡予防に係る情報の収集に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,褥瘡及び合併する感染対策についての重要事項に関すること。

2 委員会は,前項審議等の結果を速やかに院長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる部門の中から大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(1) 診療部

(2) 看護部

(3) 薬剤部

(4) 医療技術部

(5) 事務部

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めた者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は,委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員長は,必要と認められるときは職員又は専門家等関係者の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,当該事務を所管する部署において所掌する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市民病院岩出山分院褥瘡防止対策委員会設置要綱

平成18年3月31日 病院管理規程第94号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第5節 委員会等
沿革情報
平成18年3月31日 病院管理規程第94号