○大崎市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月31日

固評委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市固定資産評価審査委員会条例(平成18年大崎市条例第42号)第14条の規定に基づき,大崎市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は,委員長が会議の日時及び場所その他必要な事項を会議の3日前までに各委員に通知して行うものとする。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は,委員会が行う審査及び議事についてその進行を図り,かつ,その秩序維持の責に任ずるものとする。

(委員長の職務の代行)

第4条 委員会の閉会中に委員長の任期がきれた場合には,当該委員長は,次の会議において新たに委員長が選出されるまで引き続きその職務を行う。

(実地調査委員の選定)

第5条 実地調査委員は,委員会において選定する。ただし,委員会の決定により委員長の指名によることができる。

(資料提出要求書)

第6条 委員会は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって資料の提出を求める場合においては,次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付しなければならない。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第7条 委員会は,法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては,当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は,少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし,急を要する場合においては,この限りでない。

(専門家の意見の聴取)

第8条 委員会において必要と認める場合は,第三者たる専門家の意見を徴することができる。

(審査申出書等の様式)

第9条 次の各号に掲げる文書の様式は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審査申出書 様式第1号

(2) 口頭意見陳述通知書 様式第2号

(3) 口頭意見陳述調書 様式第3号

(4) 口頭審理通知書 様式第4号

(5) 口述書 様式第5号

(6) 口頭審理調書 様式第6号

(7) 実地調査通知書 様式第7号

(8) 実地調査調書 様式第8号

(9) 議事調書 様式第9号

(10) 決定書 様式第10号

(11) 受付簿 様式第11号

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は,法第433条第3項の規定によって提出させた資料又は審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,関係者の閲覧に供しなければならない。

(告示)

第11条 委員会の行う告示は,大崎市公告式条例(平成18年大崎市条例第3号)の規定の例による。

(公印)

第12条 委員会及び委員長の公印は,別表のとおりとする。

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成25年3月18日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は,令和3年6月25日から施行する。

別表(第12条関係)

委員会印

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(てん書 正方形 25ミリメートル)

委員長印

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(てん書 正方形 20ミリメートル)

(平25固評委規程1・令3固評委規程1・一部改正)

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(令3固評委規程1・一部改正)

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(令3固評委規程1・一部改正)

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(令3固評委規程1・一部改正)

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(令3固評委規程1・一部改正)

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(令3固評委規程1・一部改正)

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大崎市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年6月25日施行)