○大崎市職員に対する扶養手当支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第10条及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則18・令7規則22・一部改正)
(規則で定める職員)
第1条の2 条例第10条第1項の規則で定める職員は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものとする。
(平29規則18・追加,平31規則13・令7規則22・一部改正)
(令7規則22・全改)
2 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得が見込まれる者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は,前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(給料が減額される場合)
第4条 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当し,給料を減額されるときにおいても,減額しないものとする。
(1) 条例第13条の規定により給料を減額された場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給の処分を受けた場合
(支給方法等)
第5条 前各条に定めるもののほか,扶養手当の支給に関しては,給料支給の例による。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
(支給の始期及び終期)
第6条 扶養手当の支給は,職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,第2条第1項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則22・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する扶養手当支給に関する規則(平成9年古川市規則第42号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),岩出山町職員の給与の支給に関する規則(岩出山町職員の給与の支給に関する規則(昭和52年岩出山町規則第1号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条中「条例第11条第1項」とあるのは,「大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年大崎市条例第32号)附則第5項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
(平29規則18・追加,平31規則13・一部改正)
(平31規則13・追加)
附則(平成21年12月1日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第18号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第21号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第13号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和7年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平21規則49・平30規則21・平31規則13・令3規則12・一部改正)