○大崎市職員に対する通勤手当支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第11条の4及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第11条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 条例第11条の4に規定する場合の通勤距離は,職員の住居から通勤箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は,新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至ったとき又は次の各号のいずれかに該当する場合においては,その通勤の実情を速やかに通勤届(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 勤務箇所に異動を生じた場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は,前項第2号に掲げる変更により条例第11条の4第1項の職員でなくなった場合には,前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 市長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で,かつ,交通機関を利用しなければ通勤することが困難である職員には,通勤手当を支給することができる。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と復路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は,この限りでない。

第8条 条例第11条の4第2項に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項に掲げる職員区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが,自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が2,000円(通勤距離が片道10キロメートル以上の者で,市長が別に定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあっては6,000円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同第2項第1号に定める額

(3) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が2,000円(通勤距離が片道10キロメートル以上の者で,市長が別に定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあっては,6,000円)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第8条の3 条例第11条の4第1項第2号に規定する交通用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,市の所有に属するものを除く。

(平19規則58・一部改正)

(通勤手当の額)

第8条の3の2 条例第11条の4第2項第2号の規則で定める額は,別表の左欄に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ,同表の右欄に掲げる額とする。ただし,勤務箇所に駐車場がないため有料で駐車場を借り受けている職員については,当該右欄に掲げる額に2,000円(借り受けしている駐車場の料金が2,000円に満たないときはその額)を加算した額とする。

(平19規則58・全改,平27規則26・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の3の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものの通勤手当の月額は,前条に規定する額(同条第1号ただし書の規定により加算した額を除く。)に100分の50を乗じて得た額とする。

(令5規則24・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第8条の4 条例第11条の4第3項の規則で定めるものは,通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第8条の5 条例第11条の4第3項の規則で定める住居は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第8条の6 条例第11条の4第3項及び第4項の規則で定める基準は,新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第8条の7 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は,新幹線鉄道等にかかる通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は,条例第11条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において,第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と,同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と,同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と,同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第8条の8 条例第11条の4第4項の規則で定める住居は,給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第8条の9 条例第11条の4第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

第8条の10 条例第11条の4第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用(同法第28条の2第1項の規定により退職した日(同法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされた職員のうち,条例第11条の4第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該採用の直前の住居(当該採用の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第8条の6に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該採用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第8条の6に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第11条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平27規則26・令5規則24・一部改正)

(支給日等)

第9条 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の大崎市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年大崎市規則第46号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

4 条例第11条の4第5項の規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において,条例第11条の4第3項に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第10条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(令3規則12・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,離職又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第11条の4第6項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし,同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし,又は同法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の4第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の2第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

 第9条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条の4第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

 第9条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

4 条例第11条の4第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平20規則54・平26規則36・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第11条の4第7項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は第8条の3第1項第3号の市長が特に承認する交通の用具 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平19規則58・令5規則24・一部改正)

第10条の4 支給単位期間は,第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平20規則54・平26規則36・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 条例第11条の4第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(事後の確認)

第12条 市長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時,確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第13条 通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する通勤手当支給に関する規則(昭和33年古川市規則第6号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),岩出山町通勤手当支給に関する規則(昭和41年岩出山町規則第19号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月31日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第54号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第10号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条の3の2関係)

(平19規則58・旧別表第1・一部改正,平26規則65・一部改正)

自動車等の使用距離(片道)

支給月額

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,100円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,100円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,200円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,400円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,600円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,700円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,100円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,200円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,300円

20キロメートル以上22キロメートル未満

13,500円

22キロメートル以上24キロメートル未満

14,600円

24キロメートル以上26キロメートル未満

15,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

16,800円

28キロメートル以上30キロメートル未満

17,800円

30キロメートル以上32キロメートル未満

18,900円

32キロメートル以上34キロメートル未満

19,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

20,800円

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,800円

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,700円

40キロメートル以上42キロメートル未満

23,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

24,400円

44キロメートル以上46キロメートル未満

25,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

26,800円

48キロメートル以上50キロメートル未満

27,600円

50キロメートル以上52キロメートル未満

29,200円

52キロメートル以上54キロメートル未満

30,000円

54キロメートル以上56キロメートル未満

31,600円

56キロメートル以上58キロメートル未満

32,500円

58キロメートル以上60キロメートル未満

33,400円

60キロメートル以上

34,300円

(平27規則26・全改,平31規則10・令3規則12・一部改正)

画像画像

大崎市職員に対する通勤手当支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第51号
平成19年5月31日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第54号
平成26年6月25日 規則第36号
平成26年12月1日 規則第65号
平成27年3月27日 規則第26号
平成31年3月5日 規則第10号
令和3年2月26日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第24号