○大崎市職員に対する管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第18条の2及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員)

第2条 条例第18条の2第1項及び第2項の規則で定める職員は,別表の職の欄に掲げるものとする。

(平27規則26・一部改正)

(支給額等)

第3条 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は,別表の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の週休日等の欄に掲げる額とする。

2 条例第18条の2第3項の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は,別表の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の平日深夜等の欄に掲げる額とする。

4 任命権者は,市長が定めるところにより,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

5 管理職員特別勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(平27規則26・令7規則22・一部改正)

第4条 次に掲げる場合には,条例第18条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において,職員がした同条第2項の勤務は,同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第18条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第18条の2第2項の勤務をした後,引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(令7規則22・追加)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年古川市規則第40号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),岩出山町職員の給与の支給に関する規則(昭和52年岩出山町規則第1号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第30号)

この規則は,平成22年7月18日から施行する。

(平成23年4月15日規則第25号)

この規則は,平成23年4月18日から施行する。

(平成25年3月18日規則第20号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第25号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第26号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第42号)

この規則は,令和2年4月24日から施行する。

(令和4年2月18日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第28号)

この規則は,令和5年5月8日から施行する。

(令和6年3月14日規則第13号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

(平27規則26・全改,平29規則21・平30規則26・平31規則13・令2規則34・令2規則42・令4規則4・令5規則25・令5規則28・令6規則13・令7規則22・一部改正)

週休日等

平日深夜等

条例第4条の規定により行政職給料表級別職務分類表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)7級及び8級の職員

8,500円

4,300円

職務の級6級の職員

7,000円

3,500円

大崎市職員に対する管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第53号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第53号
平成22年7月16日 規則第30号
平成23年4月15日 規則第25号
平成25年3月18日 規則第20号
平成27年3月27日 規則第25号
平成27年3月27日 規則第26号
平成29年3月24日 規則第21号
平成30年3月27日 規則第26号
平成31年3月7日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第34号
令和2年4月23日 規則第42号
令和4年2月18日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年5月1日 規則第28号
令和6年3月14日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第22号