○大崎市職員に対する管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第18条の2及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員)
第2条 条例第18条の2第1項及び第2項の規則で定める職員は,別表の職の欄に掲げるものとする。
(平27規則26・一部改正)
(支給額等)
第3条 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は,別表の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の週休日等の欄に掲げる額とする。
2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は,別表の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の平日深夜等の欄に掲げる額とする。
4 任命権者は,市長が定めるところにより,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
5 管理職員特別勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(平27規則26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年古川市規則第40号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),岩出山町職員の給与の支給に関する規則(昭和52年岩出山町規則第1号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第30号)
この規則は,平成22年7月18日から施行する。
附則(平成23年4月15日規則第25号)
この規則は,平成23年4月18日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第20号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第25号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第26号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第13号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第34号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日規則第42号)
この規則は,令和2年4月24日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第28号)
この規則は,令和5年5月8日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第13号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
(平27規則26・全改,平29規則21・平30規則26・平31規則13・令2規則34・令2規則42・令4規則4・令5規則25・令5規則28・令6規則13・一部改正)
職 | 週休日等 | 平日深夜等 |
部長 理事 社会福祉事務所長 世界農業遺産推進監 議会事務局長 参事 技術参事 危機管理監 総合支所長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 会計管理者 | 8,500円 | 4,300円 |
課長 議会事務局次長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局次長 基幹公民館の長 地域交流センター長 図書館長 副参事 技術副参事 事務長 子育て支援総合施設の長 保育所長 子育てわくわくランド館長 校長 主任教員 | 7,000円 | 3,500円 |