○大崎市職員に対する住居手当支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第55号

(総則)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第11条の3及び第23条の規定に基づき大崎市職員に対する住居手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区分)

第2条 条例第11条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条第2項に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第11条の3第1項第2号の規則で定める住宅は,前項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第11条の3第1項第2号の規則で定める者は,大崎市職員に対する単身赴任手当支給に関する規則(平成18年大崎市規則第56号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で,大崎市職員に対する単身赴任手当支給に関する規則第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては,当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため大崎市が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け,月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平21規則49・平27規則26・令元規則65・令5規則24・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(別記様式)により,その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則49・一部改正)

(確認)

第4条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

(家賃相当額の算定基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食事等と併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は市長の定める基準に従い,家賃の額を算定するものとする。

(平21規則49・一部改正)

(始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前日)をもって終る。ただし,住居手当の支給の開始については,第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令元規則65・一部改正)

(調査)

第7条 市長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第8条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第9条 令和3年3月31日において大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年大崎市条例第42号)附則第5項の規定による住居手当を受けている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に条例11条の3第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第5項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年大崎市規則第24号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届け出が行われた場合には,当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則25・追加)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する住居手当支給に関する規則(昭和46年古川市規則第1号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),岩出山町職員に対する住居手当支給に関する規則(平成8年岩出山町規則第7号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条,第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第25号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(平21規則49・全改,令3規則12・一部改正)

画像

大崎市職員に対する住居手当支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第55号
平成21年12月1日 規則第49号
平成27年3月27日 規則第26号
平成28年11月30日 規則第58号
令和元年11月29日 規則第65号
令和2年3月17日 規則第25号
令和3年2月26日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第24号