○大崎市職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第21条及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給除外対象職員等)

第2条 条例第21条第1項の規則で定める職員は,同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において条例第27条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員とする。

2 異動等により,基準日に条例第21条第1項に規定する在職する職員(以下「在職職員」という。)の要件を具備するに至った者は,基準日において在職職員に該当するものとし,基準日に在職職員の要件を欠くに至った者は,基準日において在職職員に該当しないものとする。

(平26規則65・一部改正)

(世帯主である職員等)

第3条 条例第21条第2項の世帯主である職員とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げる者をいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者

2 条例第21条第2項の規則で定めるものは,扶養親族のある職員であって当該職員が在勤する地域に居住する扶養親族がなく,かつ,扶養親族と同居していないもののうち,扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と在勤公所との間の距離のうち最も短いもの(第6条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

(平26規則65・一部改正)

(額の変更事由等)

第4条 条例第21条第3項の規則で定める場合とは,次に掲げるものをいう。

(1) 基準日において次に掲げる職員に該当する場合(以下この項及び第5条第3項においてこれらの職員を「無給休職等職員」という。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない者

 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(2) 基準日において条例第24条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員又は無給休職等職員(以下「休職等職員」という。)に該当しない職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,休職等職員に該当する職員となった場合

(3) 基準日において休職等職員に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,休職等職員に該当しない職員となった場合

(4) 基準日において無給休職等職員に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員となった場合

(5) 基準日において条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,無給休職等職員に該当する職員となった場合

2 条例第21条第3項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 零

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる場合 条例第21条第2項の規定による額を前項第2号から第5号までに掲げる場合に該当した月の日割計算により得た額(同条第2項の規定による額を前条各号に掲げる場合に該当した月の現日数から大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額)

(平26規則36・一部改正)

(支給日)

第5条 寒冷地手当は,基準日の属する月の大崎市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年大崎市規則第46号)第2条に規定する給料の支給定日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し,又は死亡した職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて無給休職等職員に該当している職員が,支給日後に復職等をした場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は,当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が支給日前であるときは,その際支給するものとする。

(確認)

第6条 任命権者は,寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは,職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が市外である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が市外である場合であって,当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(平26規則65・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大崎市職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(平成9年古川市規則第43号),三本木町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則(昭和37年三本木町規則第30号)又は岩出山町職員に対する寒冷地手当支給に関する規則(平成9年岩出山町規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月25日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

大崎市職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第57号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第57号
平成26年6月25日 規則第36号
平成26年12月1日 規則第65号