○大崎市職員に対する地域手当の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第11条の2第11条の2の2第11条の2の3及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則189・平22規則41・一部改正)

(支給地域等)

第2条 条例第11条の2第1項の規則で定める地域は,別表に掲げる地域とする。

(支給区分)

第3条 条例第11条の2第2項の地域手当の級地は,別表に定めるとおりとする。

(平18規則189・全改)

(規則で定める職員)

第4条 条例第11条の2の2の規則で定める職員は,病院,療養所に勤務する医師及び歯科医師その他市長が定めるものとする。

(異動に伴う取扱い)

第5条 条例第11条の2の3第1項の規則で定める職員は,研修派遣等により第2条に定める支給地域に在勤した後,当該地域以外に勤務することとなった職員で,市長が定める者とする。

2 条例第11条の2の3第1項ただし書の規則で定める場合は,当該期間内の複数回にわたる異動とし,その支給については,他との権衡上必要な調整を行うことができる。

(人事交流等)

第6条 条例第11条の2の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は,次の各号のいずれにも該当する職員で,適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第2条に規定する地域及び市長が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は,同項の場合に具備することとなる条例第11条の2の3第1項の支給要件に基づき,同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(平18規則189・一部改正)

(端数処理)

第7条 条例第11条の2第2項第11条の2の2又は第11条の2の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平18規則189・平19規則93・平22規則41・平30規則89・一部改正)

(支給方法)

第8条 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則189・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する調整手当の支給に関する規則(平成9年古川市規則第39号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),岩出山町職員の給与の支給に関する規則(昭和52年岩出山町規則第1号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第189号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第11条の2第2項第1号の規則で定める割合は,100分の17とする。

(平19規則55・平20規則55・平21規則21・一部改正)

3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における大崎市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2の2の規則で定める割合は,100分の14とする。

(平19規則55・平20規則55・平21規則21・一部改正)

(平成19年3月30日規則第55号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第93号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第55号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定(「切り上げた」を「切り捨てた」に改める部分に限る。)は,平成23年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 大崎市一般職の職員の給与に関する条例及び大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号)附則第6項の規定により読み替えられた大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「給与条例」という。)第11条の2第2項各号の規則で定める割合は,附則別表の支給地域の欄に掲げる市,町及び特別区の区分に応じ,同表の支給割合に掲げる割合とする。

3 大崎市一般職の職員の給与に関する条例及び大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定により読み替えられた給与条例第11条の2の2の規則で定める割合は,100分の16とする。

(平28規則15・一部改正)

附則別表(附則第2項関係)

(平28規則15・一部改正)

支給地域

支給割合

宮城県

多賀城市

100分の10

仙台市 富谷町

100分の6

名取市 利府町

100分の3

東京都

特別区

100分の20

備考 この表の支給地域の欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(平成28年3月9日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成28年9月30日規則第54号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年12月21日規則第89号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

(平18規則189・全改,平27規則26・平28規則54・一部改正)

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市 富谷市

6級地

名取市 利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成28年10月10日においてそれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

大崎市職員に対する地域手当の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第58号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第189号
平成19年3月30日 規則第55号
平成19年12月21日 規則第93号
平成20年3月31日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第41号
平成27年3月27日 規則第26号
平成28年3月9日 規則第15号
平成28年9月30日 規則第54号
平成30年12月21日 規則第89号