○大崎市副市長定数条例
平成18年6月1日
条例第276号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
○大崎市副市長定数条例
平成18年6月1日
条例第276号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。