○大崎市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年6月30日

条例第278号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,大崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派等に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例49・平25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は,大崎市議会における会派(議長に対して会派結成届を提出したものをいう。)及び会派に属さない議員(以下「会派等」という。)に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(交付額等)

第3条 政務活動費の年額は,4月1日における会派等の所属議員数に30万円を乗じて得た額とする。

2 年度の途中において所属議員数の異動又は会派の結成が生じたときにおける所属議員数は,7月1日,10月1日及び1月1日(以下「基準日」という。)における所属議員数とする。

(平25条例1・令4条例3・一部改正)

(交付方法)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派等の代表者は,4月1日以後,交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは,基準日以後,変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 年度の途中において会派が結成されたときは,基準日以後,交付申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前3項の規定による申請に係る会派等について,政務活動費の交付を決定し,当該会派等の代表者に通知しなければならない。

5 会派等の代表者は,前項の規定による通知を受けた後,政務活動費を返還しなければならない場合を除き,交付請求書を市長に提出しなければならない。

6 市長は,前項の規定による交付請求書を受けた後,政務活動費を交付するものとする。

(平25条例1・一部改正)

(会派等の異動に伴う調整)

第5条 年度の途中において所属議員が増加したときは,基準日において増加した所属議員数に,当該基準日に係る次に掲げる金額を乗じて得た額を交付するものとする。

(1) 7月1日 225,000円

(2) 10月1日 150,000円

(3) 1月1日 75,000円

2 年度の途中において会派が結成されたときは,基準日における所属議員数に,当該基準日に係る前項各号に掲げる金額を乗じて得た額を交付するものとする。

3 年度の途中において所属議員が減少したときは,基準日において減少した所属議員数に,当該基準日に係る第1項各号に掲げる金額を乗じて得た額を返還しなければならない。

4 年度の途中において解散した会派等は,解散した日における所属議員数に,解散した日以後の最初の基準日に係る第1項各号に掲げる金額を乗じて得た額及び政務活動費の残額を返還しなければならない。

(平25条例1・令4条例3・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費)

第6条 政務活動費を充てることができる経費は,会派等が行う調査研究,研修,広報,広聴,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で,別表に定めるものとする。

(平25条例1・全改)

(経理責任者)

第7条 会派等は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書の提出)

第8条 会派等の代表者は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,領収書等の証拠書類の写しを添付して,議長に提出しなければならない。

2 前年度の交付に係る収支報告書は,毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 会派等が解散したときは,前項の規定にかかわらず,当該会派等の代表者であった者は,解散した日から30日以内に収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付して,議長に提出しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第9条 議長は,前条の規定により収支報告書が提出されたときは,速やかにその写しを市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 会派等は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派等がその年度において政務活動費として支出した総額を控除して残額があるときは,当該残額に相当する額を返還しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書の保存)

第11条 議長は,第8条の規定により提出された収支報告書を,提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第12条 議長は,第8条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例1・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(平25条例1・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年度の特例)

2 平成18年度における第3条及び第4条の規定の適用については,第3条第1項及び第4条第1項中「4月1日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。

(議員の任期が満了する年度の特例)

3 議員の任期が満了する年度における第3条及び第4条の規定の適用については,第3条第1項及び第4条第1項中「4月1日」とあるのは「6月1日」とする。

(平成20年7月30日条例第49号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第2条中第3条第1項の改正規定(「8万円」を「12万円」に改める部分に限る。)及び第5条第1項第1号から第3号までの改正規定は,平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の大崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,施行日以後に交付する政務活動費から適用し,施行日前にこの条例による改正前の大崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付する政務調査費については,なお従前の例による。

(令和4年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,施行日以後に交付する政務活動費から適用し,施行日前にこの条例による改正前の大崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付する政務活動費については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平25条例1・追加)

項目

内容

調査研究費

会派等が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派等が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派等が行う活動,市政について市民に報告するために要する経費

広聴費

会派等が行う市民からの市政及び会派等の活動に対する要望,意見の聴取,市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派等が要請,陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派等が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費

資料作成費

会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派等が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費

会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派等が行う活動に必要な事務所の設置,管理に要する経費

大崎市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年6月30日 条例第278号

(令和4年4月1日施行)