○大崎市役所駐車場条例
平成18年6月30日
条例第280号
(趣旨)
第1条 この条例は,市の庁舎に来庁した者(以下「来庁者」という。)が駐車することができる場所(以下「駐車場」という。)を適切に管理し,その効率的な運用を図ることについて必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 駐車場の位置は,次に定めるとおりとする。
大崎市古川七日町127番地2
(令6条例8・一部改正)
(駐車できる者)
第3条 駐車場に駐車することができる者は,来庁者のうち市が行う事務事業に関して来庁した者とする。
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で長さ5メートル以下,幅1.9メートル以下,高さ2.3メートル以下のものとする。
(1) 駐車場の構造上,駐車させることのできない自動車を駐車させようとするとき。
(2) 正当な理由がある場合を除き,発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を毀損し,又は汚損するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(令6条例8・一部改正)
(使用料)
第6条 市長は,第3条第2項に規定する者が駐車するときは,使用料を徴収することができる。
(使用料の不徴収等)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,前条に規定する使用料を徴収せず,又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(禁止行為)
第9条 駐車場に駐車する者(以下「使用者」という。)は,駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他附帯設備又は他の車両を損傷すること。
(3) みだりに火気を使用し,騒音を発すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 駐車した自動車を放置すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は,使用者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該自動車の退去を求め,又は排除することができる。
(駐車場の休止)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部を休止し,駐車場としないことができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は,使用者の責めに帰すべき理由により駐車場の施設又は附帯設備に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減額し,又は免除することができる。
(市の免責)
第12条 駐車場内において,天災地変その他市以外の者の責めに帰すべき理由により生じた使用者の損害については,市は,その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第206号で平成18年7月10日から施行)
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月6日条例第8号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第36号で令和6年7月1日から施行)
別表(第6条関係)
(平31条例1・全改,令6条例8・一部改正)
区分 | 金額 |
最初の60分まで | 無料 |
60分を超え,以後30分ごとに(30分に満たない場合は,これを30分とする。) | 100円 |