○大崎市障害支援区分認定審査会条例

平成18年6月30日

条例第283号

(趣旨)

第1条 この条例は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する大崎市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例13・旧本則・一部改正)

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は,20人以内とする。

(平29条例13・追加)

(委員の任期)

第3条 審査会の委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(平29条例13・追加)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29条例13・追加)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年3月13日条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第13号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

大崎市障害支援区分認定審査会条例

平成18年6月30日 条例第283号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第283号
平成25年3月13日 条例第12号
平成26年3月4日 条例第7号
平成29年3月13日 条例第13号