○大崎市都市計画審議会条例

平成18年6月30日

条例第287号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき,都市計画行政の円滑な運営を図るため,大崎市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,法によりその権限に属させられた事項を調査審議し,及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

2 審議会は,前項に規定するもののほか,都市計画に関する事項について,関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは,臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は,市長が任命する。

3 臨時委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市都市計画審議会条例

平成18年6月30日 条例第287号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年6月30日 条例第287号