○大崎市議会政務活動費の交付に関する規則
平成18年6月30日
規則第199号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年大崎市条例第278号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・旧第4条繰上・一部改正)
(会計帳簿等の整理保管)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派等の経理責任者は,政務活動費の支出について会計帳簿を整理するとともに,領収書等の証拠書類を整理し,これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平25規則4・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大崎市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この規則の施行の日前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・全改)