○大崎市都市計画審議会規則

平成18年6月30日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市都市計画審議会条例(平成18年大崎市条例第287号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員は,次に掲げる範囲内で任命するものとする。

(1) 市議会の議員 5人以内

(2) 学識経験者 8人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市都市計画審議会規則

平成18年6月30日 規則第201号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年6月30日 規則第201号