○大崎市都市計画に関する公聴会規則
平成18年6月30日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定により市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は,都市計画の案を作成しようとする場合(軽易な変更の場合を除く。)は,作成しようとする都市計画に係る都市計画区域(以下「計画地」という。)ごとに公聴会を開催するものとする。ただし,市長が必要と認める場合は,この限りでない。
(開催の公告)
第3条 市長は,公聴会を開催しようとするときは,公聴会の期日の2週間前までに,その期日,場所及び意見を聴こうとする都市計画の案(以下「計画案」という。)の概要及び公述申請書の提出期限を公告するものとする。
2 前項の公告は,大崎市広報に登載して行うほか,計画地を所管する総合支所の掲示場に掲示して行う。
(公述の申請)
第4条 計画案に係る計画地の住民及び利害関係人は,公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)を市長に申請することができる。
2 前項の規定により公述の申請をしようとする者(以下「公述申請者」という。)は,公聴会の期日の1週間前までに意見の要旨及び理由並びに住所,氏名,職業及び年齢(利害関係人にあっては,利害関係の内容並びに住所,氏名,職業及び年齢。法人にあっては,法人の名称及び所在地並びに当該法人を代表して意見を述べようとする者の住所,氏名,年齢及び当該法人との関係)を記載した書面(以下「公述申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定)
第5条 市長は前条の規定により公述申請者が公述申請書を提出したときは,意見の要旨の全部が計画案に関係しないと認められる場合を除き,公述人として選定するものとする。ただし,意見の要旨を同じくする公述申請者が多数であるときは,その一部を選定しないことができる。
2 市長は,前項の規定により公述人として選定又は選定しないときはその旨を公述申請者に通知するものとする。
(公述の制限)
第6条 市長は,公述人が多数であるときは,公述の時間を制限し,意見の要旨の一部が計画案に関係しないときは,計画案に関係しない部分の公述を認めないことができる。
2 市長は,前項の規定により公述の時間を制限し又は意見の要旨の一部について公述を認めないときは,その旨を公述人に通知するものとする。
(議長)
第7条 公聴会においては,市長の指名する者が議長となる。
(公述人の公述)
第8条 公述人は公述申請書に記載された意見の内容(第6条第1項の規定により公述の一部を認められないときは,当該部分を除く部分の内容)に準拠して公述しなければならない。
2 議長は,公述人の公述が前項の規定に反し,又は公述人に不穏当な言動があったときは,公述人に対し,その公述を禁止し,又は退場させることができる。
(代理人等)
第9条 公述人は,病気その他やむを得ない事情により自ら公述することができない場合に限り,代理人を選任して公述させ,又は書面により意見を述べることができる。
2 公述人は,前項の規定により代理人を選任したときは,代理人の氏名,住所,年齢,職業及び選任理由を記載した代理人選任届を市長に提出しなければならない。
3 議長は,公述人が第1項の規定により書面により意見を述べようとする場合は,議長の指名する者に当該書面の朗読を行わせるものとする。
(質疑)
第10条 議長は,公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は,議長に対して質疑をすることができない。ただし,議長が特に認めた場合は,この限りでない。
(公聴会の秩序維持)
第11条 公聴会においては何人も,議長の指示に従わなければならない。
2 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは,その秩序を乱すおそれがある者の入場を制限し,又はその秩序を乱し,若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録)
第12条 公聴会については,記録を作成するものとする。
(1) 公聴会の期日及び場所
(2) 案件の内容
(3) 出席した公述人の住所,氏名,職業及び年齢
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(意見に対する回答)
第13条 市長は,公述人が述べた意見の要旨に対する回答を記載した書面を作成し,公述人に送付するものとする。
2 市長は,前項の規定により書面を送付したときは,当該書面を公衆の閲覧に供するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。